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アルバイトを辞めようと思っています
まだ気が動転していて、冷静にことを見ることができないのでアドバイスをお願い致します



私は浪人生で、予備校の学費を払うために去年の秋から日本料理店でアルバイトをしています


私は少し特殊な大学を目指していて、現在実技の予備校に通いながら夜は働くという生活をしています

しかし、学科の点数が思うように伸びないので、両親と話し合った結果、学科の塾に行くという話にまとまりました

そこで、三月から労働日数を減らしては貰えないかと社長に相談しました


「ダメ。そんなことは許されない」


と言われてしまいました
と、いうのも面接のときに私が十一月まで働くという話をしていたからです
言い訳がましくなりますが、面接のときは実技の予備校のみに通う予定でしたので


社長の言い分は、

十一月まで働くと言ったから職歴のない私を雇った
週六なのによく塾にいこうなんて思ったものだ。それは誠実じゃない
体調を心配したり、仕事を一から教えたのに、恩を仇で返されることになる

だから面接当初の通り、十一月まで働いていてもらうので、親を説得しなおしなさい
それができない場合は償いの金額を払って辞めてもらう

とのことでした


償いの金額というのは私が辞めることで生じる損害賠償のことなのでしょうか。

これが罰金ならば労働基準法では支払わなくて良いというのを目にしたことがありますが、私はやむを得ない事情でやめるわけではないので、これは労働基準法の信義誠実の原則に反することになり、私は損害賠償を支払わければならないのでしょうか?


補足なのですが、前述のとおり私はアルバイトを初めてしました。友人から聞いて驚いたのですが、アルバイトの雇用契約を結ぶときは雇用契約書を必ずかくと聞きました。
しかし私は、雇用契約書を書いていません
この場合十一月まで、というのは口約束ということになり、辞める際に私が有利になりますか?違約金を払わなくていいという意味合いでです。

ついでに補足すると試用期間もタイムカードもありません


そして、勉強不足でお恥ずかしいのですが、やめる際に今まで働いた分のお給料は出るのでしょうか。



長々と申し訳ありません
以上の三点をできるだけ早くアドバイスいただきたいです

A 回答 (4件)

社長さん、頭に来ちゃってますね。


雇用する側の人間としてはよく解ります。
長期でできると言うことだから雇ったのに、教えたのに、と思う訳です。
それらにもコストがかかっていると言うこともあります。
最近は、老若を問わずそういう身勝手なバイトやパートが多くて、正直いつも頭が痛いです。

ただ法律論になると話は別です。

会社側が損害賠償を取るには、その個人の注意義務違反によって会社に損害を与えたことが明確に証明できなければいけません。約束の期間働かなかった、と言うだけでは無理です。
例えば、仕事を覚えるためにこれこれのコストをかけて研修を行い、その後約束の一定期間働かなかった場合は研修のコストを自己負担するなんてこともありますが、それこそ契約時に明確な書面が必要ですし、書面があっても争いになったら裁判で認められるかどうかは内容により微妙です。

また、雇用契約書を交わすことは雇用者側の義務ですから、それによって使用者側が不利益を被ることはありません。常識範囲内の「言った、言わない」であれば使用者側に有利な判断がなされるのが普通です。


ここからは余談
罰金ってどんな金額なんでしょう。
社長さんも思わず頭に来て色々言っちゃったけど、本当にそう思っているかは解らない。
もしかすると世の中をなめてるあなたをたしなめるために脅かしているだけかも知れない。

また、次の人を雇うための求人コストとして、決められた給与を多少減額される程度なら甘受してもいいのではないかとも思います。

本当は、「次の人が見つかって軌道に乗るまでは続けます。」って言えたら、傷つく人もなくて、あなたも立派な人間なんですけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

仕事自体はたのしくて、雰囲気のいい職場だったので、お世話になった社長や女将と険悪な雰囲気のまま辞めるのはとても心苦しいです。


償いの金額という言葉を聞いて心配になってしまったのは、タイムカードがないのをいいことに残業代がでないことがあったり、残業代がでる一分前であがらせたりしていたからです。
しかし、回答者様の言うとおりかもしれません。社長に叱咤され、自分の甘さを知りましたから。

詳しい回答ありがとうございます。
自分なりに調べて、口頭でも契約は成立するというのを見かけたので不安に思っていました。勉強になりました、ありがとうございます

お礼日時:2013/01/27 14:37

一応、社長として経営し何人か使っているのでしょう。

なのに、書かれているような対応はお子様ランチです。
大した人物ではない。
日数を減らす事と11月まで働くかどうかという事は別問題ですが、どうしてそこへ飛ぶのでしょう?
経緯が説明されていませんが。
いずれにしろ、たかがバイトですし、それに見合った責任以外ありません。
労働基準法の信義誠実の原則というのは、雇用契約書の発行義務も含まれるでしょう。
どっちもどっち。社長の器の大きさが見えますね。
働いた分の賃金は請求できますが、あまり誠実でない人だときちんと払わないかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。言葉足らずですみません、もう少し冷静になってから質問すべきでした。

十一月まで云々という話は、十一月まで週六日でという条件で働くことになっていたからです。面接の際に、希望労働時間を三日から四日としていたのですが、先方が難色を示したので、学校にいきながら週六日働くという大変さが分からずに押し切られるままに了承してしまいました。後々シフトを変えられるだろうという甘い考えもありました。

信義誠実の原則は雇用者側も含まれるのですね、勉強になりました。
賃金については幾許か減らされても仕方がないと思っています
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 14:30

法律上は確かに『雇用契約書』を取り交わすのが普通です。



>十一月まで働くと言ったから職歴のない私を雇った
週六なのによく塾にいこうなんて思ったものだ。それは誠実じゃない
体調を心配したり、仕事を一から教えたのに、恩を仇で返されることになる

だから面接当初の通り、十一月まで働いていてもらうので、親を説得しなおしなさい
それができない場合は償いの金額を払って辞めてもらう

償いの金額と言う表現は『当初の話の様に働く事が当たり前で、
困難な事が解っているはずだから、多少は減らすかもしれない』と考えます。
給料は毎月会社指定日に払う事が決められてます。
指定日以外で退職した場合は日割り計算で、指定日に払われるでしょう。
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この回答へのお礼

そうなのですね、ありがとうございます

償いの金額というのは、その後の社長の言葉からすると、やはり感情面からくる慰謝料?のようです。


ということは、給金は給料日に職場までとりにゆかねばならない、ということですね。
振込ではなく、手渡しなので……


質問に簡潔な回答ありがとうございました
とても分かりやすかったです

お礼日時:2013/01/27 14:42

紙に書いてあることがすべて。


契約書も交わしてないなら知らぬ存ぜぬで通せばいい。
知ったかぶって口約束でも契約は成立するなんてほざく輩が出てくるだろうが、立証できなきゃ第三者には判断できない。
裁判になっても勝てるよ。

>やめる際に今まで働いた分のお給料は出るのでしょうか。

これは法的に出す義務がある。
出さないとかほざいたら、それこそ労基署にチクるか法律家に相談するかすればいい。
ていうか、そう言ってハッタリかませ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
調べていたら口頭でも契約は成立するという意見があったので、不安に思っていましたが、やはり書類がないと信憑性なんてありませんよね
裁判なんておおごとにならぬことを願っています

穏便に解決できることを願っていますが、
これからなにかあったら労基署に相談してみます

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/01/27 14:48

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