プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。
簡単に説明します。
同じ職場で不倫していて、その不倫している相手の親に上司や同僚が不倫相手の名前や住所を教えても罪にはならないのですか?
不倫している事は親は知らず、またまた親が職場に用事で電話した時に上司が「貴方の息子は同じ職場の〇〇さんと不倫している。今も一緒に同棲している。住所はどこどこで…」
普通、住所を教えるなんてします?
これってプライバシーの侵害で訴える事は出来ますか?
訴える事が出来たとして、どのくらいの金額を請求出来ますか?

因みに、私は既婚者で、住所をバラされたのは相手側(不倫相手)です。
バラされた相手(不倫相手)は、「何であの人達が貴方の両親に私達の事と、私の住所を漏洩する必要があるの?何の権利があるの?」と激怒しています。
不倫相手は妊娠していて悪阻が酷く、病欠状態でしばらく職場に行っていませんでした。
このまま産休に入るつもりですが、もう既に職場の皆が不倫している事を知っているでしょう。
私は退職したので良いのですが、不倫相手が「私はこのまま産休入るけど、産休後にあの職場に行けない…」と嘆いています。
辞めさせても良いのですが、産休後のお金もそうでし、私はまだ離婚調停中で扶養にも入れてあげれない…
何とかその上司と、私達を詮索してその上司に密告した同僚達を訴える事は出来ませんか?
悪いことをしているのは私達なのは分かっていますが、あの人達がしゃしゃり出てくる必要性がないと思います。
法律に詳しい方いましたら、何卒知恵をお借り出来ないでしょうか?
お願い致しますm(_ _)m

A 回答 (3件)

一般的な個人間の「プライバシー侵害」は、民事訴訟で金銭請求(いわゆる損害賠償請求)しか方法がありません。


直接的な刑法等の条文がないため、警察や行政機関が動く事が出来る根拠がないのです。
民法709条などを引用する方法はありますが、民法なら警察は動けませんし、
実際には「不法侵入」等の罪がない限りは、取り締まり対象にならないのが現状です。

民事訴訟を提起するためには、
・直接的損害金額が明確にならなければならない
 (感覚的なものや「まとめていくら」という請求は認めてもらえない)
・裁判官が認めるような表現での証明が必要
 (第三者の発行する見積書や請求書の類が一番確実)
・侵害されたプライバシーは裁判で説明する必要があり、その内容は誰でも知ることが可能
・不倫は不法行為なので、その行為が問題視されると裁判自体受け付けてもらえないこともある
という点に注意が必要です。

俗に言う「迷惑料」等の請求は認めてもらえず、
せいぜい
「知る必要のない人が知ったことにより、噂になって苦痛を感じ不眠症になったので、その治療費」
等の費用が認められるくらいでしょうか。
しかもその請求を認めてもらうためには、高額な弁護士費用(自分が負担する必要あり)をかけて、
裁判を行う覚悟がいる訳です。

自分の行為を棚上げにして裁判をやるのは難しいです。
(「自分は世の中の常識やルールに反する行為をしたけど、他人はそういう行為をしてはならない」という主張には無理があります)
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「専門家」ではありませんが、一般論として。



損害賠償を求めるには、どれだけの「損害」を受けたかを明らかにする必要があります。これは物理的な損害だけでなく、精神的な損害も含まれますが。

事実関係としては、
・たまたま社員の親が職場に電話してきた時に、その電話に出た上司が(どういう経緯かは判明しないが)息子である社員が妻とは別居し別の女性と暮らしていることを伝えた
・職場の同僚はすでに不倫の事実を知っており、不倫相手の女性は職場復帰が難しいと考えている

ということですね。

もし実の親から「最近うちの息子が妻と上手くいっておらず、既に家にもいないようで心配しているんだが・・」と相談されたとして、職場の上司が「息子さんはいま〇〇で暮らしているようですよ」と社員の実の親に伝えたことがそれほど悪いことなのかという判断になります。
それに職場に不倫の事実が知れたこととの因果関係も明らかではありません。

また就業規則等で「不純な異性交遊」を禁じていなかったとしても(実際に禁止している会社って多いですよ)、離婚調停中に不倫相手を妊娠させることは社会的な良識から見て「間違ったこと」と考えられるので、そのことを上司に報告することは社員の義務とも考えられます。

ということで、仮に訴えたとしても最後は「社会的な常識」で判断されることになると思います。
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この回答へのお礼

なるほど…参考になりました。
今まで色々な部下にイジメや辞めさせたりしていた上司だったので1回くらい訴えられたら少しは懲りるんじゃないかと思い相談したんですが世間ではやはり不倫に目が向いてしまうのですね(^_^;)
もう少し別の形で上司を懲らしめたかったです…

お礼日時:2013/02/11 19:31

訴えることはできますよ。


国民の権利ですからね。

で?損害はいくらでしょうか?
何の被害があるのでしょうか?

訴えるには請求する根拠が要ります。
プライバシー侵害だ!100万払え!なんて裁判起こしたところで、100万の根拠はなんですか?と言われます。
立証する責任は訴える側にありますので、それを証明しなければなりません。

もっとも訴えたところで、勝ったしても数万の判決じゃないでしょうか?
こんなところで聞かなきゃならない程度の知識じゃ本人訴訟は無理だろうし、弁護士費用で赤字になるでしょう。
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この回答へのお礼

不倫に関しては別に良いんですが、ただ…
昔から嫌いな部下をイジメたりしていた嫌な上司だったので、1度くらい部下に訴えられても良いかなと思って聞いてみました(^_^;)
忙しい中ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/02/11 17:26

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