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交通事故(物損)で裁判になり、簡易裁判所で相手方運転者に本人尋問したのですが、相手方弁護士が出した事故状況の証拠書面が分かりづらく、相手方運転者の本人尋問でも、本証拠書面は不正確であると言いました。また相手運転者も高齢で尋問に曖昧且つ分かりづらい返答で裁判官も困ってました。
さて、相手運転者の本人尋問と整合性の取れる証拠書面を相手方から出してほしいのですが、その要望は、準備書面の表題でいいのでしょうか。そして救釈明という見出しでいいのでしょうか?
それとも要望書などと言った他の表題を付けて裁判所に提出したらいいのでしょうか?
相手がその要望に返答して本人尋問と整合性のある事故状況証拠書面を提出るかどうかはわかりませんが。
本人尋問では事故6ヶ月後位に詳細な事故状況の聴取を相手の保険会社から受けたそうで、当方への相手方保険会社の過失割合の通告は事故1週間目くらいでした。本人尋問では事故直後に事故状況の聴取を受けたかとの質問に電話で受けたような気がするとの曖昧な返答で、相手方保険会社や弁護士の事故状況説明も二転三転しています。もちろん、当方の事故状況説明は一貫しており書面でも提出してます。
繰り返しますが、相手の主張の事故状況の整合性の取れた書面を提出してもらうにはどのような表題の文書を出せばいいのですか?

A 回答 (2件)

これはhanachantさんが原告で交通事故による損害賠償請求ですか ?


そうだとすれば、大局的に「被告の不注意によって次のとおり損害与えた。よって、同金額の支払うため本訴に及ぶ」と言う内容と思われます。
訴訟内では、被告がが不正確な書面や証言があっても、原告とすれば、被告の不注意な点とどんなことでどのように損害を与えたかと言うことだけの主張と立証でいいです。
「本人尋問の反訳は相手方弁護士も裁判官も詳細に詠まないのではないかと思われます。」と言う点や
「こちらが指摘塩なければ裁判官も気付かないのではと思います。」と言う点は、裁判官が調書や準備書面を読まないことは、まず、あり得ないです。
特に原告有利な点は準備書面で「被告の〇〇の事実でも〇〇であることには間違いない。」と言うようにします。
なお、訴訟では、不合理な点や整合性のないことはいくらでもあります。
それを是正する必要はなく、あくまでも、当事者の主張と立証すればいいだけです。
それはそうと「原告尋問」はありますか ?
なければ申請し、その中で、事実関係を詳細に「尋問事項」として提出して下さい。
それが何よりの「証拠」ですから。

この回答への補足

原告尋問と被控訴人の相手運転者は第1審の簡裁で自ら申請して実施しました。今回は原告のこちらが控訴して地裁で審議してもらってます。控訴審では被控訴人の相手運転者とその保険会社の尋問申請を予定してます。控訴審でも原告尋問をしなければなりませんか?ちなみに第1審の簡裁での原告尋問と被控訴人の相手運転者の尋問は、相手側弁護士が反訳して証拠書面として地裁に提出しています。
さっと読んだだけでは、相手のが尋問で不注意を認めたり、保険会社が注意を払ったなど細かな点まで裁判官が気付かないことを心配しています。

補足日時:2013/01/27 16:00
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。準備書面中でとのこちらの主張をすることにしました。なお、相手の尋問の申し出を行いましたが、必要ない裁判所の判断で、こちらの相手への求釈明にも相手の弁護士は答えるつもりはないとの返答で、結審(弁論終結)しました。あとは判決待ちの状態です。

お礼日時:2013/02/03 21:17

不正確ならそのままのほうがいいのでは?


裁判官はより確かなほうを証拠採用しますので、ご質問者側が一貫性のある証拠書類を提出しており、相手方は不正確な証拠書類しか用意できないのであれば、ご質問側有利な判決が出ると思いますが?
相手方がご質問者の証拠書類について反証するわけですから、その反証が二転三転したり、曖昧や憶測などであれば、より裁判官の心証を悪くするだけでしょう。

この回答への補足

交通事故の物損事故で、相手方保険会社は相手に詳細に事故状況を効いたか不明です。簡裁の第1審で本人尋問をしたのですが、1時間ほどかかり、相手弁護士がその反訳を出してきたのですが、30ページにもわたり、相手方本人も高齢で要領を得ないものでした。恐らく、本人尋問の反訳は相手方弁護士も裁判官も詳細に詠まないのではないかと思われます。詳細に読むと本人は、尋問で交差点に入る前に右方を確認していないと言っているのに、その前に出された書面では右方確認をしたとなっていたり、相手方運転者、保険会社の報告書、弁護士の準備書面で矛盾が生じるのです。これは詳細に読まなければわからず、相手方も気付いていないと思います。ですからこちらが指摘塩なければ裁判官も気付かないのではと思います。相手方は、運転者本人からの簡単な聴取を保険会社がし、都合の良いように書面を作り、さらにそれを保険会社が弁護士に示し、弁護士は簡単に読んだだけで保険会社の作った書面を裁判所に提出していると思われます。ですから当方が詳細に読んで矛盾点を指摘して相手の主張(事故状況は本人尋問、保険会社作成文書、弁護士作成文書で異なっているのです)を統一性を持ったものにしなければ、相手の事故状況の主張が何が真実かわからず、反論に苦慮しています。

補足日時:2013/01/27 10:47
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