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先月離婚が成立し、今月末にアパートを退去すると元夫から連絡がありました。
その際退去費用を折半するようにと申し出があったのですが、アパートを借りていた期間は3年で、私は1年弱住んだ後別居をして現在まで実家で暮らしています。

3歳半になる娘が同居中にふすまにいたずら描きをしたのが高くついたのでというのが言い分らしいのですが、支払う必要があるのでしょうか??
なお離婚時には財産分割はしておりません。
離婚原因は相手方の不貞によるのですが、別居中の不貞行為の証拠しかなかったため証拠不足でお互いの折り合いがつくところで決着しました。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

協議離婚をされたようなので、どういう条件で離婚が同意されたのか、その契約の内容の問題ということになります。



でも、実際にはそうそう厳密に契約を交わしたわけでもないのでしょう。

ただ、お話のかぎりでは、そのくらいは相手が負担するのが妥当だと思いますがねえ。

裁判で争うほどの問題ではなさそうだし、交渉してもらちが明かないようならば、面倒くさいことをするよりも、さっさと払ってしまってさよならするのがよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

説明が足らず申し訳ありません。
離婚は調停では片付かず裁判でのものでしたが、確かにここまで細かいことまでは決めませんでした。
退去費用など予想もしていない話だったので戸惑い、弁護士にも聞いてみようかと思ったのですが、ごたごたするよりは支払って終わらせた方がいいですよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 00:12

離婚が成立すれば他人ですよ。


他人のアパートの退去費用を支払ってあげるんですか。
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離婚が成立したのなら、ごたごたしないで折半にしろサッサッと片づけ、係りを持たない方がいいのではないでしょうか?


半分 恵んでやるくらいの気持ちでどうでしょうか。上から目線で!!
あなたの今後の人生がより良いものになりますように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

申し出に対して、どうにも払う必要がないとしか思えなかったのですが、確かにまた関わりを持つよりは払ってしまった方が簡単ですよね。

励ましのお言葉まで下さってどうもありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 00:18

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