妻の所得が55万円だった為、配偶者控除を申請したいと思います。
H24年分の妻の所得 55万円
会社の申告の際、記入しようと思いましたが「配偶者控除欄」に平成25年の給与見込みと記載されていたので今年度は105万円程度の収入が見込まれるためその105万と記載しました。
H24年は55万円と収入が少なかったため配偶者控除をしたいのですが、H24年分は
今回の確定申告で申告したらよいのでしょうか?
国民年金保険料の申告も合わせてしたいと思います。
妻がH24年に約6万円の納付をしています。
私がこちらは支払ましたので控除してもらいたいのですが
こちらはどのように確定申告したらよいのでしょうか?
(国民年金保険は、振込にて支払いたしました。 ですので、妻ではなく
私の給与から支払したという証明はできませんが申告できますか?)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>H24年分の妻の所得 55万円
それは「所得」ではなく「収入」ですね・
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
所得が55万円では、配偶者控除は受けられません。
配偶者控除は、所得38万円(年収でいうと103万円)以下であることが必要です。
>「配偶者控除欄」に平成25年の給与見込みと記載されていたので今年度は105万円程度の収入が見込まれるためその105万と記載しました。
それは「平成25年分」の「扶養控除等申告書」ですよね。
平成24年分ではないですね。
なお、105万円の場合、配偶者特別控除を受けられます。
105万円未満なら、配偶者控除と同じ控除額です。
でも、105万円なら配偶者控除を受けられないので、「扶養控除等申告書」に記入してはいけません。
今からでもいいので、「扶養控除等申告書」を返してしてもらい、奥さんの氏名を抹消して出し直してください。
そして、今年の年末調整のとき、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に記入します。
>H24年分は今回の確定申告で申告したらよいのでしょうか?
そのとおりです。
でも、前に書いたとおり、「平成24年分 扶養控除等申告書」ではないなら、配偶者控除受けられているでしょう。
源泉徴収票を見てください。
「控除対象配偶者の有無」の「有」の欄に印がついていれば、配偶者控除を受けられています。
>私がこちらは支払ましたので控除してもらいたいのですがこちらはどのように確定申告したらよいのでしょうか?
社会保険料控除を受ける確定申告をします。
それは奥さんの口座から振り替えられていたんでしょうか。
それだと奥さんが払ったということになってしまいますが…。
振込ならいいです。
別に証明は必要ありません。
源泉徴収票、年金の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>H24年分は今回の確定申告で申告したらよいのでしょうか?
おしゃるとおりです。
なお、「55万円」は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」のことかと思いますので、【税法上の儲け】である「所得金額」は、「給与所得控除後の金額」になります。
記載がない場合は、以下のリンクをご参照下さい。
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ちなみに、「配偶者控除」の要件である「合計所得金額」は、「給与所得【しかない】」場合は、「給与所得」=「合計所得金額」となります。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>国民年金保険料の申告も合わせてしたいと思います。
>私の給与から支払したという証明はできませんが申告できますか?
「公的年金から特別徴収された保険料」でなければ、「どちらが支払ったか(負担したか)?」は、あくまでも【自己申告】です。
また、「生計を一(いつ)にする妻の国民年金保険料」に対して、税務署が「重箱の隅をつつくような」チェックを行うことはありません。
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまで「税法上の判断」です。
ただし、日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の添付は【必須】です。
『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq …
※なお、申告書に添付するのは、申告者本人の「給与所得の源泉徴収票(原本)」【だけ】です。(奥様の所得金額は【自己申告】でかまいません。)
※また、「修正申告」は、「すでに確定申告した人が、間違いを訂正するために、申告期限後に」行うものです。
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
(備考1.)
>会社の申告の際、記入しようと思いましたが「配偶者控除欄」に平成25年の給与見込みと記載されていたので今年度は105万円程度の収入が見込まれるためその105万と記載しました。
「会社の申告」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことかと思いますが、これは、「平成25年中に行う源泉徴収の税額を決めるため」に提出するもので、あくまでも「見込み(予定)」で良いものですが、「給与105万円」は「給与所得 40万円」となりますので、本来は「配偶者控除」の欄は空欄にしておくべきものです。
ただし、「経理担当」の方なら、正しく「源泉徴収」してくれるはずですし、いずれにしても会社が行う「年末調整(源泉所得税の過不足精算)」で「正しく精算」されます。
詳しくは勤務先でご確認下さい。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
(参考)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『確定申告で空いている時間は何時ごろ』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/797097.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
>妻の所得が55万円だった為、配偶者控除を…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>H24年分は今回の確定申告で申告したら…
給与収入が 55万という意味なら、どうぞ確定申告してください。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>国民年金保険料の申告も合わせてしたいと…
確定申告書の
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
○6「社会保険料控除」欄に、
・あなたの源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄の数字
・妻のために払った国民年金
の合計額を記入します。
あと、第二表の右上の方に、その内訳を記入します。
>私の給与から支払したという証明はできませんが…
それは要りませんが、日本年金機構から送られてきた「控除証明書」の添付が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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