昨年自動車どうしの接触事故がありました。
相手が片側2車線の脇道から右折のために飛び出してきて私の運転している車と接触し、私がはじかれるような形で道路脇の街路灯に衝突し廃車になりました。
警察から9対1で相手方の過失ということを告げられました。
私のケガは全身数カ所の軽い打撲と口の中を切った程度でした。
仕事が忙しく、また交通の便の悪いところに済んでいる関係で4回しか治療に通うことが出来ませんでした。
相手の保険会社から「1ヶ月以上治療期間が空いたら完治とみなされます」ということでしたが、結局私も時間が取れないまま治療期間が1ヶ月以上空いてしまいました。
実際体のほうは痛くなくはないですが、完治しているかといえばそんな短期間で完治するような打撲ではない感じがします。
前置きが長くなりましたが、先日保険会社のほうから慰謝料として33600円の提示があり、納得したらサインして書類を返送するように連絡がありました。
ちなみにこの33600円というのは、実治療日数4日×2倍×日額4200円という計算です。
実際にかかった治療費やらは保険会社が直接病院に支払っているようで、その金額は13万程度でした。
この程度の事故で慰謝料はこの程度のものなんでしょうか?
事故を経験された方や、こういうことにお詳しい方、是非教えて下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
書かれてるように自賠責基準の計算では、そうなります。
通院してないと通院する程の怪我じゃないのねって切ってきますよ。
通院してないなら仕方ないです。
休んだ分の休業損害は、請求出来ます。(有給で休んでも請求出来る)
とりあえず、主治医に完治してるか診て貰っては、?
医師が必要だと判断すれば通院出来るかも?、症状固定で後遺症認定受けるかになりますが、最低で半年通院してないと後遺症認定が通りません。
日弁連基準での計算式もありますが短期間の通院のみなので弁護士特約が無ければ着手金のがかかります。
納得出来ない場合、ADRに相談、場合によっては紛争センターへ。
きちんと通院してない場合の典型例ですね…。
残念ながら保険会社に自ら口実を与えてしまってる状態です。
No.4
- 回答日時:
軽い打撲と診断されても交通事故のケガは長引くことが多いですよ。
仕事が忙しくても、申し訳ないけど通院できなかった自己責任です。
遅刻でも総体でもしていくべきだったと思います。
行かなかったら、行くほどでもないって判断されても仕方のない事です。
保険会社は出来るだけ自分の方からは保険金を出したくないのです。
まあ、慈善事業でもありませんから。
でも、行かなかったから「完治」ではありません。
「治療中止」と言う事です。
ただし治療は医者と患者の間の事で、保険会社が決める事ではありません。
私の時は、医者にそう言われましたよ。
車の修理とは違い、体の事は相手の自賠責保険からまかいないます。
自賠責からは120万円までで内容は、治療費・休業損害費・交通費(自宅から病院までの往復)・慰謝料などです。
治療費は任意保険会社が払っているのではなく自賠責保険会社です。
なので、任意保険会社は120万円(治療含む)までなら自分の会社から出していないのです。
提示されてる金額は、慰謝料のみですが、休業損害や交通費は何故ないのですか?
会社員でも主婦でもありますよ。
人身事故扱いになっていますよね?
それと、あなたの保険会社には相談しましたか?
過失割合は警察は関知しません。保険会社が決める事です。
あなたの保険会社と相手の保険会社で話し合って決まったものですか?
過失がゼロでないなら、あなたの保険会社も使いましょう。
車が廃車になったと言う事ですが、しっかりなりましたか?
>この程度の事故で慰謝料はこの程度のものなんでしょうか?
車が廃車になるほどの事故だと、結構体に痛みや違和感が残るはずです。
私は車が一回転しました。診断書は1週間くらいでしたが結局は半年近くリハビリしました。
私は凄く短い通院だと思います。
専門家に早急に相談してみてはどうでしょう。
私は相談して「治療再開」出来ました。素人の言い分では無理だと思います。
ただし、ちゃんと通院しなければ同じ事です。
あなたかあなたの家族で保険に「弁護士特約」が付いていませんか?
場合によっては使えることもあります。
確認してください。
事故の被害者になると、納得のいかない目に合う事が多いです。
なんとか良いよいなると良いですね。
No.2
- 回答日時:
まさしくその通りです。
俺も事故に遭いましたが、保険屋さんが
自賠責のパンフレットかなにか持ってきて
始めに慰謝料の説明がありました。
それを見て通院しないことには慰謝料は
かせげないんだなーと。
snuffkinさんもそういうのを先に教えて
くれればよかったのでしょうけどね。
あとは、休業損害の補償はもらいましたか?
通院のために会社休んで給料減らされた
場合は減らされた分補償してくれます。
有給使って給料減らされなくても、事故の
ために使った有給分を補償してくれます。
それと通院の終了は保険屋さんが決める
のでは無く主治医が決めます。
ただしsnuffkinさんの怪我が完治するまで
一生続く物ではなく、もうこれ以上通院
しても改善はされない、すなわち症状
固定と判断されたら通院は終わりで示談です。
ですので主治医がまだ症状固定の
診断をしていないなら堂々と通院しては
どうでしょうか?
で、保険屋さんに何か言われたら
「主治医に聞いてくれ」で平気ですよ(^^)
No.1
- 回答日時:
人身損害部分は120万までは自賠責での計算になります。
33,600円というのは自賠責基準で計算されたものなので、それ以上の支払いにはなりません。
任意保険は自賠責の限度額120万を超えた部分について支払いになるものですから、自賠責の限度額内では交渉の余地がありません。
もっとも裁判を起して、それ以上の賠償金が決定すれば、任意保険から支払いになりますが、その程度の治療内容では裁判費用で赤字になるでしょう。
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