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お世話になります。

遺族基礎年金の受給権で分からないことがあるので質問します。

妻が妊娠して胎児がお腹にいるとき(夫婦に他に子はいないとします)に夫が死亡した場合、妻は「子のいる妻」となり夫が死亡した時点で妻に遺族基礎年金の受給権が発生するのでしょうか?(それとも、子が出生した時点で妻に受給権が発生するのでしょうか?)

ものの本には、「子が出生してから妻に遺族基礎年金の支給が開始する」と書いてありましたが、年金を受け取る権利がいつ発生するかが知りたいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 夫が死亡した時点で妻に遺族基礎年金の受給権が発生するのでしょうか?



違います。

> 子が出生した時点で妻に受給権が発生するのでしょうか?

その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/31 11:56

日本年金機構で聞いてください。



全く斟酌しないか・・。母子手帳提出すればなんとかしてくれるのかもしれませんね。
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