
幼少の頃、主に3才頃から
親に殴られる、蹴られる引きずり回されて外に締め出される等の暴力、虐待を受けていました。
言葉ではキチガイと言われたり、隣の家に聞こえるくらいの声で怒鳴られたりしました。
思春期になると無視されたりしました。これらの事実は親も認めています。
なぜ訴えようかと思ったかという話をすると
私が幼少のころ受けた、虐待の話を親が笑いながら話してたからです。
子供に恐怖とトラウマを与えておきながら。笑い話のように話すということは
人を人と思わないような発言であり、子供を人間として見ていないと感じ、憤りを覚えたからです。
虐待の後遺症かはわかりませんが、私は今睡眠障害を持っていて
感情のコントロールが下手で、また躁鬱的な症状もあります。
現在は児童福祉法がありますが、私が幼少のころはまだありませんでした。
親を訴えることはできるのでしょうか? 助言をお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
かなり前の記事ですが、その後いかがですか?弁護士に相談はしてみましたか?
>>実の親を訴えるのはそれなりの覚悟があります。しかし、こうした判例が増えることによって救われる人間もいるはずです。
まさにその通りだと思います。僕は父親から体罰を受けていましたが、訴えるつもりはありません。それは虐待ではなかったからで、また、精神科通いなどの金銭的な被害もないからです。
しかし、僕の親友は実の両親から虐待を受けていたそうで、虐待のPTSDから大学を中退し、精神科に通っています。
精神科の費用は、本当にかさむものですし、それを加害者が払わないのはおかしいです。僕の親友も、両親から虐待さえ受けなければ、普通に楽しい大学生活を送り、普通に就職できていたはずです。そうすれば精神科通いなんかしなくて良かったし、稼ぐこともできた。
あなたを張り倒したい人がいるようですが、それはおかしいと思います。例えば交通事故で一生苦しむような障害せ背負う羽目になったとしたら、加害者が被害者に賠償すべきですよね。それと同じように、虐待も医療費などを賠償請求できるべきだと思います。加害者が親なら泣き寝入りしろ、というのはおかしいですよ。
親孝行など、したい人だけがすればいい。子供を何年も苦しめるような親に、親孝行してもらう権利などありませんし、賠償請求を断る権利もあってはならないと思います。子供を虐待するのは、大人に暴行を加えるよりずっと重い罪ですし、子供は何年も何十年も苦しみ続けるのですから。
是非とも勝訴して、医療費を勝ち取ってください。
あなたは恨みを晴らしたいわけではなく、実質的な損害を賠償してほしい、滅茶苦茶になった人生を少しでも取り戻したいんですよね。是非頑張ってください。
No.5
- 回答日時:
No2です。
補則します。
刑事裁判ではなく、民事裁判であれば訴訟は可能と言うことでしょうか?
◆100セント不可能とまでは言い切れません。
「あなたが、心に感じていることを、弁明書なり、陳述書をつけていつごろからそういった症状に襲われるようになったのかという事実を克明に記しておかなければなりません。」
そういった記録はあります、後見人は祖母がなってくれるかと思います。
(理由)
◆民事裁判そのものは、かなりの心労が発生します。
◆借りに、訴えたとして、裁判中に貴殿の抱える症状が悪化するようなことでもあれば、訴訟能力を疑われることになりかねません。
祖母が、その傍証を立証したとしても・・・相手は息子になってしまうのでしょう?
個人的なことですが・・・
私も 父が軍人で3歳の頃から、よく殴られて育ちました。
わたしの身長は、ブロック塀3段より低い身長だったにもかかわらず、父からぶん殴られる毎日でした。
父は、志願兵で風上特攻隊員です。
なかでも一番ひどかったのは、腕をわしづかみにされてほうり投げ出されたとき、母親の額と私の額ががっちゃんこして血だらけになったことを覚えています。
父は、体格もよく、甲種特攻隊員です。
小さい頃、まじで父を殺害することしか考えていませんでした。
そんな父も妻(配偶者)を癌で亡くし、その7年後に癌で亡くなりました。
病院で父の苦しむ姿をみたとき、唖然としました。
こんな父親「早く死んでしまえと」いっつも思っていた自分が、その時だけは、まだ死なないでほしいと思っていました。
肉親に対する恨みは消えないと思っていましたが・・・・
打ち回って苦しむ父の姿を見たとき・・・おもわず、父の手を握り締めていました。
そのとき・・・ちちの指先から不思議なことに父の痛みが、私の手に伝わって着たのです。
なんとも言えない痛みと冷えが伝わって着たのです。
父が亡くなって、もう14年に成ります。
私自身、先に母がなくなったのは、父親の”せいだ”と思い告訴しようと思っていた人間です。
ですから、質問者さんの気持ちは、痛いほど解かります。
あれほど憎んでいた父でしたが・・・・
遺影をみるたび・・・・やっぱそれでも俺の父だよな・・って思うしかなかったのです。
親族への恨みは血が濃いからこそ、ひとしえに恨み倍増することもありますね。
しかし、他界してしまえば・・・それでも俺の親だった事実だけ残るのです。
裁判で白黒つけられない・・・幼少期の心の痛みって金では解決できないと思うのです。
これは、私の体験談です。
(答えにならずすみません)
ご回答、そして体験談の方ありがとうございます。
No.2さんも、辛い体験をなされたようで、大変胸が痛みます。
民事裁判は骨肉争いになるであろうことは、覚悟の上です。
戦後の日本でそのような軍隊教育がまかりとおっていたことも存じております。私が思うところ、この問題は戦後から続いている負の連鎖だと思っています。それ故に、この連鎖を終わらせるためにも、行動を起こさなければならないという気持ちが強いです。日本人の人権意識が低いということもありますが。
父は私が小学校低学年の時に他の女と家を出ていったため葬式などに出ることはあり得ません、小学五年生の時に、母親が不在の時に帰ってきた父とその女に連れていかれた部屋で軟禁されたこともありました。(父はこの女を含めて三回結婚しています)
それから、祖母は母方の祖母です。
父のことは私と同じくらい恨んでいるかと思います。
説明不足な点もあるかと思いますが、これが今の気持ちです。
ご回答いただいたことは、後で真剣に考えたいと思います。
本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
【答】できません。
裁判とは「訴えの利益」を前提要件とします。
加害行為者(親)=犯罪者が
被害者(子供)に対して、
機能的欠陥(障害)(精神障害&睡眠障害が脳内のバランスに異常があるためか?)
器質的欠陥(障害)(精神障害&睡眠障害が脳そのものに、衝撃や腫瘍などで障害があるのか?)
の双方をいずれか、負わせる立場にあったことを、おばさんやおじさんを後見人に立てて立証しないといけません。
あなたが、心に感じていることを、弁明書なり、陳述書をつけていつごろからそういった症状に襲われるようになったのかという事実を克明に記しておかなければなりません。
○児童福祉法は、虐待を禁止しています。
しかし、刑法犯で親を訴えるのであれば、その親があなたに対して犯罪の意識を持って接していたことを立証しなければなりません。
これは、現実的に不可能ですし、また警察は民事不介入です。
(親族法が優先され、互いの扶養義務等)
アメリカの裁判ではそのような訴えもあるみたいです。
しかし日本では、よっぽど外的損傷が無い限り、難しいでしょう。
法律は遡及しません。犯罪時点でなかった法律が、過去にさかのぼって適用されることはありません。
この回答への補足
早速の後回答、ありがとうございます。
刑事裁判ではなく、民事裁判であれば訴訟は可能と言うことでしょうか?
〉〉あなたが、心に感じていることを、弁明書なり、陳述書をつけていつごろからそういった症状に襲われるようになったのかという事実を克明に記しておかなければなりません。
そういった記録はあります、後見人は祖母がなってくれるかと思います。
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