プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小学校の教員をしています。
震災後の疲れで頭が働かない状態になり、うつ病ということで病気休暇を半年取りました。
そに後、以前から悪かった病気で手術を進められており、半年後復職の診断をもらったあと、別の病院から1年の仕事不可の診断書が出ました。
同じ病気で4年前も1年の病気休暇と休職をとっています。
私が頼んだのではなく、医師の判断です。
大きく骨を削りボルトで止め、車椅子生活になるからです。
立ち仕事ができるまではボルトを外してリハビリして1年ということなんです。
新たな病気でお休みを取りましたが、病気休暇は認められず、休職になってしまいました。
あまり、休職の意味がわかっていないのですが、休職の場合、在職期間から外れるということですよね。
もし、一日でも復職してから別の病気休暇をとったなら病気休暇だったのでしょうか。
手当や体制が変わるだけに本当は疑問なのですが、長い休みを取ることがうしろめたく、理由を聞くことができませんでした。
大きな手術をして寝たきりの生活を強いられているのになんだか納得できなくなってきました。
どうせ冬休みに切り替わるのだったら復職して、新たに病気休暇を取れば良かったのでしょうか。
いまさらだし、休んでいるので文句は言いたくないのですが納得できなくて質問させていただきました。
全く違う病気でも続けて休んだら休職になるのは仕方ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

No.1です。


No.2さんのお答えを見て思い出しました。
確か、傷病手当金が支給されます。
病気休暇中は基本給が100%支払われますが、病休は90日まで。
その後に休職期間に入ると、基本給の80%だったと記憶しています。
もちろん扶養や住宅など各種手当は支給されません。
そして、休職期間が1年を過ぎると無給になります。
その後は傷病手当金が支払われますが、確か後からの支給なので、その時の生活には間に合いません。
傷病手当金は、同じ病名に対して1年間です。
複数の病名の場合、1つでも重複したら今後の休職では支給されません。
ですので、とりあえず何がしかが支払われるのは、
90日+1年+1年=2年3ヶ月
です。
うろ覚えなので間違いがあるかもしれません。
人事担当と共済組合に確認してください。
無給になってもいろいろな税などが毎月給与から天引きされますので、給与明細はマイナスで渡されます。
不足分はその都度人事担当へ振り込むことになります。
公務員の場合は休職制度がありますから、病休や休職に先行して欠勤をすることはありません。
有給休暇をどこに組み入れるかは状況によります。
休職が長引けば、有給休暇の翌年持越し分を捨てることになりますから。
休職期間は3年までなので、病気休暇から3年3ヶ月過ぎて復職できなければ、その時点で失職になります。
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この回答へのお礼

とても詳しくお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/02/01 16:01

おそらく公務員と思われますので服務規程にきちんと書いてはあると思います。



民間企業の場合は(会社によって異なる)概略次のような感じです。

長期で傷病休暇が発生する場合、まず傷病休暇60~90日を消化。(給与100%支払われる)
この「積み立て休暇」を消化してしまうと、「年休(年次有給休暇)」を消化します
この「年休」を消化してしまうと、「欠勤」扱いになり、最初の3ヶ月は給与の100%が支払われ、それも消化してしまうと次の3ヶ月は80%の支払われます。
この期間が終わると、翌月の1日、あるいは16日付けで「休職」となります。
(勤続10年以上は、その後1年間「有給休職、80%保証」、その後半年は「無給休職」となります。)
つまり休みだしてから「席」は3年程度は保障されるという事になります。

ごさんこうまで
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この回答へのお礼

民間情報までありがとうございました。

お礼日時:2013/02/01 16:05

おはよううございます。


小学校の教員ということは、地方公務員でしょうか?
まず、病気休暇には最大日数があります。
たぶん90日と思います。
で、90日の病気休暇を取ったあと、1日だけ勤務してまた90日の病気休暇を取れるかとなると…
事務上は可能と思いますが現実には不可。
というのは、7日(たぶん)以上の病気休暇には医師の診断書が必要ではないですか?
ということは、病気休暇から復帰するには復帰して大丈夫との医師のお墨付きが必要なんですよ。
これは休職も同じこと。
つまり次の病気休暇を予定した復帰はあり得ない、ということです。
事務方は職員の健康管理が目的です。
業務に差支えないと判断されない限り復帰はあり得ません。

>新たな病気でお休みを取りましたが、病気休暇は認められず、休職になってしまいました。

このいきさつが良くわかりませんが、病気休暇も休職も、基本は職員側が申請することです。
「病気休暇願(届)」
「休職願(届)」
ではありませんか?
事務方が職員に強制的に職務命令で選択させる筋ではありません。
認められなかったのは、今後も休まれることが明白だったからと想像します。
医師の診断書が重要ですが、休む際や休職中や復帰の際には面接で状況を細かく聞かれると思います。
職員側もとりあえず復帰してまた休む予定ということはあり得ません。
完全に職務を遂行できる自信があって、初めて復帰です。
ただし、再発してやむを得なくまた病気休暇となる場合は遠慮することはありません。
雇用主側も職員側も、きちんと仕事ができるか心配なら、復職訓練として無給で少しずつ仕事の練習をし始めるという職場もあります。

>休職の場合、在職期間から外れるということですよね。

おっしゃる通り。
で、どのようなことかと言うと…
退職時の退職金の計算の際、勤務期間に含まれません。
たとえば、38年勤務で満額としましょう。
1年と1日だけ休職したら、勤務期間は36年と11か月と29日です。
端数は切り捨てられ、これで36年で計算されます。
それと、勤務評定に影響が出ます。
要は、良好な成績ではないと判断されますから昇進や昇格や昇給に反映されます。
出世は諦めたほうがいいでしょう。
基準時に復帰していれば、ボーナスは支給されますが、期間率で大きく削減されます。
復職を考える際には、このあたりもできるだけ不利にならないよう考慮しましょう。
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この回答へのお礼

No.1とNo.3と詳しく教えていただきありがとうございます。
実際、休むことに抵抗があると、申し訳なくて事務さんにも詳しく聞けません。
自分のかってで休むのだから、仕方ないのかなとも思いますが、病気はなりたくてなっているわけではないので悔しいです。
ただ、時期は自分で決めることは可能な病気でした。早い方がいいとは言われていましたが、手術の大変さに伸ばし伸ばしにしていました。
たくさん理由があって今の状況ですが、書き切れません。
ただ、今回のご回答のおかげで事務さんの苦労がわかりました。
上司と事務長さんに感謝したいと思います。
No.1さんにも深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/01 16:12

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