アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公務執行妨害ってのは警察官相手にのみ有効な罪なのですか?
それとも 公務員の職務を妨害するとすべて公務執行妨害は適応されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

都道府県指定自動車学校の仮免許および本免許の実技試験の検定員(道路交通法)


駐車監視員(道路交通法)
日本郵便職員(郵便法)
日本銀行行員(日本銀行法)
国立大学の職員(国立大学法人法)
独立行政法人の職員(各独立行政法人の設置法)
オリンピック組織員会の職員(各オリンピックの特別措置法)
自動車検査員(道路運送車両法)

これらの職業の人も「みなし公務員」なので
公務執行妨害が適用されます。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/02/02 06:14

これは、学者の間では争われている問題ですが、


判例では、警官以外の公務員に対しても適用が
ある、とされています。

反対する学者は、民間でも出来る仕事を、たまたま
公務員がやっているだけなのに、どうして公務執行
妨害罪で保護する必要があるのだ。
業務妨害罪があるのだから、それで十分だろう、
そういう民間と同じような公務を特別に保護する
理由は無いと主張しています。

判例の背後には、公務執行妨害罪は、公務を保護する
というよりも、公務員を保護するものである、という
考えがあるようです。
これは戦前の、公務員は民間よりも偉いのだ、という
思想が残っているためだ、という説もあります。

余談ですが、昔のソ連の話で、ウエイトレスの女性と
ケンカになって、公務執行妨害罪で逮捕された
事例がありました。
社会主義の国では、公務員だらけでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
海外は分かりません

お礼日時:2013/02/02 06:14

>いいですねぇ公務員 そんな法律に守られてるんですね 泣



何も公務員のを守るだけに特権じゃないよ、

民間だって、威力(威形)営業妨害ってあるよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/02/02 06:14

警官に限らず、公務員の職務を妨害する行為は公務執行妨害です、


逮捕は警官がする訳です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いいですねぇ公務員 そんな法律に守られてるんですね 泣
ありがとうございます

お礼日時:2013/02/01 21:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!