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債券整理中に司法書士事務所が破産するという通知をもらいました。
今年の1月で司法書士から提示された返済額は全額完了しているのですが、
(提示額より少し多めに返済している)
司法書士の代理人へ聞くと「まだ返済完了していない」とのことです。

こういう場合は、たとえ金融会社から通知が来たとしても
対応しなくてもいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

 1番回答者です。



 2番さんへの補足説明も参考に回答します。

 ご自分でもお書きのように、司法書士は質問者さんから預かったものの一部は債権者に渡したものの、一部を着服(もしくは預かった状態)して、破産するものと思われます。

 司法書士が債権者に渡した分についてはもちろん返済として有効ですが、渡してない分については、後日請求がきます。

 急ぐなら(利息がつくので急いだほうがいいですが)、質問者さんのほうから、現時点での残債額を示す書類を、もう一度取り寄せたほうがいいでしょう。

 そうすれば司法書士が、和解後にいくら渡したか(残高がいくら減ったか)が分かります。

 司法書士が渡してない分が請求されますので、二重払いになりますが、質問者さんとしては支払いを拒絶するわけにはいきません。

 前回書いた通り、質問者さん側の司法書士が破産しようが、着服しようが、債権者には関係ないことだからです。

 支払った上で(あるいは支払いつつ)、質問者さん自身がやってもいいですし、ほかの弁護士を頼んでもいいですが、司法書士の破産手続きに参加(裁判所に申し立てる)して、資産の分配に与って、損害を少しでも減らす必要があります。

 (たぶんろくな資産はなくて、分配金をもらえないだろうと思いますけど)

 司法書士の弁護士が、弁護士を紹介しようかと言ったのは、破産手続きに参加するための弁護士の意味か、もう一度債権者と交渉するための弁護士なのかわかりませんが、私の感じでは、弁護士を雇って破産手続きに参加しても利益はないと思います。

 債権者と話し合うために弁護士を雇うなら意味はありますが、弁護士料金が・・・ 。

 ということで、私なら、という話を書きますと

(1)債権者に事情を話し、残高を書いた書類をもう一度もらう。
(2)すでに司法書士に支払ったという話を、「お涙頂戴」話に仕立て直して、減額を願う。
 つまり、自力で交渉する。
(3)合意された分(合意できなければ請求された額)を誠実に支払いつつ
(4)裁判所に方法を問い合わせて、司法書士の破産手続きに参加する

という手順になると思います。

 どうやら、司法書士を介して債権者と和解なさったようですが、その和解契約は質問者さんと債権者の契約ですので、司法書士が破産しても、無効になりません。有効です。

 新たに弁護士を頼んだら、お持ちの書類(和解書)を渡して和解額を明確にし、交渉の出発点にしてもらってください。


 話が違うようですが私はいま、交通事故の賠償をめぐってJA共済らと訴訟中なのですが、JA共済側は一流の弁護士を雇って応訴しています。

 被害者のこちらとしては、「弁護士を雇うカネがあるなら、賠償に回せよ」と言う気分になって、不愉快千万です。むしろトコトン言うべき事は言うつもりになっています。

 そちらの債権者も、「弁護士を雇うカネがあるなら払えよ」という気分になって、減額しないような気がしますけど、どうなんでしょうかねぇ。

 弁護士が間にはいると、ビビってしまい、減額するような気もしますが、債権者はどっちの気質ですか?

 それはともかく、私なら(1)~(4)を自分でやります。
 
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この回答へのお礼

つたない文章に参考になるアドバイスをいただき
ありがとうございました。

(4)の行動が全く想像していなかったので
そちらも合わせて出来るだけ調べてみたいと思います。
(1)の書類も代理弁護士が窓口になっているので
取り寄せるのが難しいかもしれませんが、交渉してみます。

fujic-1990さんも大変でお忙しいのに
コメントくださってありがとうございました。
いい結果になるように祈っています。

お礼日時:2013/02/04 23:48

質問内容からは状況がよく見えてきません


私なりの解釈では
 ・任意整理を司法書士に依頼
 ・司法書士は債権者の先方の会社と交渉、貴方には一定額の積み立てを指示
 ・会社と交渉成立、貴方の積み立てている預金から返済開始
 ・司法書士事務所が破産
>司法書士の代理人へ聞くと「まだ返済完了していない」とのことです
 ・返済計画は3年とかで返済とかではありませんか
  その場合、まだ返済途中ですから、>まだ返済完了していない・・状態になります
 ・司法書士から先方の債権者にどのように通知がされているか確認を
  貴方の預けたお金がどのような状態になっているかの確認を
  (通常は司法書士が貴方名義の預金口座を作ってその口座に積み立て、そこから返済をしますが
   貴方はその口座に振り込み積み立てをする、・・この場合口座のお金は貴方に戻ってくる
   司法書士が事務所の口座に積み立てていた場合・・破産したのなら全額戻ってくるかどうかわからない)
 ・今後は、貴方が直接、債権者に返済をすることになると思われます(残高があるようなので)
  残高を一括で支払えば一括で、そのまま分割で支払うのなら分割で・・先方と話し合って下さい
>こういう場合は、たとえ金融会社から通知が来たとしても対応しなくてもいいのでしょうか
 ・現状の債務残高の状況(支払状況)、司法書士が先方にどのように伝えているかを確認して下さい
 ・以上を踏まえて、金融会社と対応することになります・・・>まだ返済完了していない:のなら何らかの対応が必要になりますから
  (まず、司法書士に現状を確認して下さい・・それからですので)
 

この回答への補足

回等ありがとうございます。
説明不足ですみません。

当方が任意整理を依頼していた司法書士事務所が
事務所のかかえている負債が大きく、現在
裁判所に破産を申し立てる準備中とのことなんです。

当方は、司法書士事務所から金融会社との
和解金の総額を提示してもらい、
それを毎月、分割して司法書士事務所へ支払っていました。
今年の1月にその総額に達したところだったんです。

司法書士事務所の破産手続きのため、
代理人の弁護士から、その旨の通知が届き
全ての窓口は代理人が行うと記載されていたので
代理弁護士に問い合わせたところ「まだ完済していない」との
回答がありました。

代理弁護士からは「今調査中ですので、新たに
別の弁護士へ相談してみてください」と言われたので
納得がいかず、ここに質問させてもらったのです。

ちなみに、何年間で返済とかは最初に言われることなく
一定の金額を毎月振込みをしていました。
途中経過の報告もなかったので、去年完済までの残金を
問い合わせしたので、間違いないと思うのですが。

代理弁護士が言う「完済していない」というのは、
司法書士が正しく金融会社に振込みをしていなかったと
考えられるのですが、その件に関して
当方が別の弁護士に司法書士事務所相手に
しなければならないということになるのでしょうか。

補足日時:2013/02/02 16:09
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 確認しなければならないことが2点あります。



(1) その司法書士は、

 A:質問者さんが債権の整理を依頼した人
 B:金融機関が雇った金融機関の代理人

のドッチですか?

(2) 司法書士の代理人の発言の意味はなんですか?

> 司法書士の代理人へ聞くと「まだ返済完了していない」

 の意味が分かりません。

 C:質問者さんから預かったお金を、金融機関に渡したが、計算しなおしたら、質問者さんの払った金額ではまだ足りなかった
 D:質問者さんから預かったお金を、一部金融機関に返済していない(状態で破産した)
 E:質問者さんから預かったお金を、全然金融機関に返済していない(状態で破産した)

のドレですか?


 その司法書士がAなら、その司法書士が何を言っていても、金融機関には関係がありません。

 質問者さんが預けたお金を司法書士が金融機関に渡していれば、渡した分だけは返済したことになりますが、預かりっぱなしで渡していない分やそもそも預けていない分については、返済したことにはなりません。

 全然渡していなければ、全然返済していないことになります。

 どういう状況なのか分からないのですが、金融機関が「足りない」と思えば請求してくるでしょう。請求を無視することはできません。正しい金額なら、払わなければなりません。

 預けた分については、破産したので不可能でしょうが、理屈としては、「質問者さんが」その司法書士から取り戻すしかありません。金融機関は関係ありません。


 Bなら、質問者さんがその司法書士が提示した額を彼に渡した時点で、完済したことになります(弁護士の発言はおかしいことになる)。

 仮にその司法書士が受け取った額を金融機関に渡していなくても、同様です。

 破産したので不可能でしょうが、理屈としては、金融機関がその司法書士から取り戻すしかありません。質問者さんは関係ありません。


 つまり、Bなら請求通知が来ても無視していて良いのですが、「某月某日に、御社の代理人たる司法書士Bに、提示額全額を支払った」と連絡してやるのが、今後のトラブルを避けるうえで望ましいでしょう。

 AかつEなら、悲劇です。もう1度、金融機関の主張する額全額を返済しなければなりません。

 当然、請求に対して無視することは許されません。違約金や延滞利息がごっそり付くでしょう。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。

まず、(1)については、
Aの当方が債権の整理を依頼した司法書士になります。

(2)については、
DかEだと思います。

おそらく、去年に完済までの残金を問い合わせしたので
Dだとは思うのですが・・・。

代理弁護士に問い合わせても「現在調査中なので
はっきりお伝えできません。他の弁護士を紹介するくらいなら
出来ますけど」と言われました。

残金を問い合わせた時に、書面としてもいただいているので
それを代理弁護士に渡せば、なんとかなる可能性も
残っていることでしょうか。

補足日時:2013/02/02 16:13
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