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「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を見てると、
毎年、「総所得(3)」という部分が同じ金額(980,000円)なのですが、
これはなんの金額から算出しているのでしょうか?

毎年の給与所得はだいたい、260万~270万です。
「総所得(3)」を算出する計算式を教えてください。

「「総所得(3)」を算出する計算式」の質問画像

A 回答 (3件)

>決定・変更通知書」を見てると…



住民税関係書類の様式は、自治体によって異なります。
黒塗りしないで情報を正確に出してください。
左側の縦書き部分は何と書いてありますか。

>毎年の給与所得はだいたい、260万~270万…

「給与所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
たぶん間違っているでしょう。
給与支払額 (給与収入) が 260万の意味だとして、「給与所得」は 164万です。
270万なら 171万です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>「総所得(3)」という部分…

「総所得等」の定義は、
------------------------------------------------
以下の合計金額
1.純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
------------------------------------------------

>金額(980,000円)なのですが…

給与以外の収入源は一切ないのであれば、164~171 万の数字になるはずです。

年末調整または確定申告を毎年していますか。
たいへん失礼ながら、脱税していることはありませんか。

いずれにしても、隠している部分の字句が分からないので、解釈が間違っているかも知れません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/08 23:47

>これはなんの金額から算出しているのでしょうか?



簡単に言えば、「いろいろな所得の合計金額」です。

仮に、「給与所得【のみ】」であれば、「給与所得控除後の金額」=「総所得金額」となります。
また、「総所得金額【等】」「合計所得金額」も同じになります。

(那須塩原市)『個人市民税について>総所得金額、総所得金額等、合計所得金額はどう違うのですか?』
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00145 …

○「給与所得」の求め方

給与所得=給与収入-「給与所得 控除」

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

(参考)

『総所得金額とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_4 …

『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『総所得金額【等】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/08 23:47

>これはなんの金額から算出しているのでしょうか?


そこに記載されるのは「課税される所得」のことです。

>毎年の給与所得はだいたい、260万~270万です。
それは「収入」ですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>「総所得(3)」を算出する計算式を教えてください。
年収260万円なら、「所得」は164万円です。
その164万円(所得)から扶養控除、生命保険料控除、基礎控除(33万円)などを引き残った額(1000円未満切り捨て)が、「課税標準」の「総所得」つまり、課税される所得になります。

>「総所得(3)」という部分が同じ金額(980,000円)なのですが、
収入が違えばその額は変わってきますが、たまたま、他の控除額との兼ね合いで、同じ額になったんでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/08 23:47

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