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中世までの日本で、主な法令ってなにがありますか??

A 回答 (2件)

 この問題、余りにも括り方が雑であるために「応えようがない」のが正解です。


>中世までの日本
 これは具体的に何世紀以後を「中世」と規定しているのか。そして法制史の見解としてならば、中世以後も大日本帝国憲法が成立するまでは、「法の原理」として「公家法」も「寺社法」も「武家法」も「在地法」も存在することになります。
 質問者は中学生でありまた中学校の教員がこの様な愚問を出題しているのはその能力に未熟さがあるからとの理由でしょう。
 「律令」は武家にその法的拘束力が及びません。なぜなら「武家」は律令が制定された当時では「想定外の存在」だからです。意地悪な聴き方をすれば「奈良時代に武士がいましたか?」との質問になります。奈良時代に武士はいません。
 テストで合格点を取りたいのであれば、
(1)「律令」ならば「飛鳥浄御原律令」→「大宝律令」→「養老律令」

(2)「格式(きゃくしき)」ならば、それが発給された時期全てで、それを具体的に編纂した史料として「類聚三代格」があります。

(3)「三世一身法」および「墾田永代私有令」。これらはこれらは「大化改新の詔」および「律令」で示されていた「公地公民制」「班田収授法」を根幹から否定し、土地の私有を認めるとの意味で、古代史のターニングポイントの一つとされています。

(4)「延喜・寛徳・延久の荘園整理令」。これは荘園(貴族や寺社の私有地)の増加に対する防止および縮小を目的としたものですが、一連の法として「延喜の荘園整理令」では効果が不十分であったため、その後に出された「寛徳の荘園整理令」が以後の基準となります。

 またこれらの幾つかの法に加える形で、学校の先生や教科書には厩戸聡耳皇子(聖徳太子と呼ばれる人物ですが、それが聖徳太子を指すとは何れの史料にも記されていません)が作ったとされる「十七条憲法」を挙げるかと思われますが、これは「法」ではありません。役人が勤務する時の服務規程やら道徳的な約束事を文字にしただけの話です。法ならばそれが持つ効力や機制のおよぶ範囲と運用および罰則などが設けられていますので、そうした規定がない以上は「法」と呼ぶには値しないことになります。
 もし、これを入れないならば正解ではないなどとその教員が説明したならば、僕が書いた説明をそのまま、その勉強不足な教員に突きつけてもかまいませんよ。
 他の方は、いわゆる「中世法」までも回答に含めている様子ですが、それを含めるには「根拠」も同時に説明する必要はあります。少なくとも鎌倉時代の「貞永式目」やそれ以後の「建武式目」そして大名領国制を支える「分国法」は古代法ではありません。
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中世迄と云うなら代表例として



・大宝律令
・後成敗式目
・建武式目

この3つは鉄板かな。

後は分国法
・今川家
・朝倉家
・武田家

この辺りでしょう(分国法は課題で調べて下さい)
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