先日,コンビニの駐車場で車をぶつけられたのですが,(私は店の中)加害者と後で話しをしていたところ,「道路ではないので,交通事故ではないと警察で言われた。点数も引かれるかもしれない」というようなことを言われました。
これってどういう意味なのでしょうか?交通事故とそうでない場合と,何が違うのでしょうか?ココのサイトで少し検索したところ,スーパーなどの駐車場は,不特定多数の人が出入りするから,公道扱いだと書いてありました。でも,コンビニの駐車場は私道なんですかね?
修理などはうまくいくと思うのですが,ちょっと興味を持ちました。
ご存じの方,よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
道路についての質問が続いてますね。
道路という言葉は簡単ですが、法的な意義はかなり複雑です。道路に関する解説は参考URLを見て下さい。コンビニの駐車場は道路でしょうか?
道交法は、「一般の交通の用に供するその他の場所」を道路に含め、道交法の適用対象としています。ここでいう「一般」とは「不特定」という意味なので、不特定の人や車が「交通」できる場所が道路にあたるわけです。公園の通路、河川敷、神社の境内、広場などは、不特定の人や車が勝手に通り過ぎることができる場所=交通路として利用できる場所だから道路なのです。
しかし、コンビニの駐車場は、確かに不特定の人や車が立ち入ることができる場所ですが、交通路として利用できる場所かどうかは疑問です。何百台もの車を収容できる広い駐車場はそれ自体が交通路としての機能を有していると言えるかもしれませんが、数台から10数台を収容する程度の小さな駐車場は、それが他の施設に至る通路として利用できるような場合を除き、車を停める場所であって通り過ぎる場所ではないはずです。道路ではなく私有地、という警察の言葉は、このように理解するのが妥当です。
よって、コンビニの駐車場は、一般的には道路にあたらない(通り過ぎる場所ではない)が、他の施設に通じる通路として利用できるものは道路にあたる可能性がある、と考えられます。どちらにあたるかは、現場やその周辺を実際に検分して判断する必要があるでしょう。
なお、道路における物損は交通事故なので警察に通報する義務があり、これを怠ると罰則が適用されます(報告義務違反。いわゆる「当て逃げ」)。しかし、道路でない場所の物損は交通事故ではなく、単なる器物損壊です。器物損壊罪は親告罪なので、被害者の告訴(被害届とは違います)がない限り刑事上の問題にはならず、もちろん、報告義務もありません。修理代などの民事上の損害賠償(示談)がうまくいけば、それでよいのです。
参考URL:http://www.boreas.dti.ne.jp/~m-line/zatsugaku008 …
とてもぴったりのURLまでつけてくださって,どうもありがとうございます☆
コンビニの駐車場は道路ではないという理由もとても分かりやすかったです!ソコのコンビニはどこかの施設に通じているわけでもないので,やっぱり私有地でしょう。
そして,確かに,私有地での車による物損が「器物損壊」に当たるのなら,器物損壊を,逐一警察に届ける必要はないかも…と納得しました。事故の大きさによっても違うのかもしれませんが。今までの自分の事故は,全て道路上だったので,警察が関わってきたのですね。
とても参考になりました。
次はわが身にならないよう…慎重に運転しなければ^^;と思いました。
どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
コンビニの駐車場は私道ではなく「私有地」になると思われます。
「交通事故ではない」と言うより、故意でない軽度の物損事故であれば「民事」扱いになるため、警察では取り扱いできないと言うことです。
しかし、事故の形態や大きさによっては私有地でも交通事故扱いになります。
スーパーの駐車場のように「一般交通の用に供するその他の場所」や、私道、林道などある程度「道路」としての体裁をそなえているもの(道路法第二条一項)は、道交法が適用され交通事故扱いになります。
また道路外でも人身事故であれば、「道路外致死傷違反」が適応され、行政処分、刑事処分を受けます。
強制賠償保険や任意保険については契約内容にもよりますが、私有地の事故でも保険は下ります。契約内容などは保険会社、代理店でご確認下さい。
警察が事故証明を発行しないときは、私有地の管理者に事故証明を作成して貰うか事故証明不届け理由書を保険会社に提出すれば大丈夫です。
(参考urlより)
ですからpurin225さんがおっしゃるとおり、修理などには
問題ないと思われます。
参考URL:http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=l …
早速のお返事ありがとうございます!
私道ではなくて,私有地ですか^^;
相手の方もすごく感じのいい方だったし,うっかり少しかすっただけなので,修理などに関しては全然不安を感じてはいません。しかし,以前私がぶつけた時は,(--;)警察に出頭して状況を話したり,来てもらったりしたので,今回は何が違うのかなと思いました。
とりあえず,私有地&軽度&過失の場合は警察は関知しないよということなのでしょうかね?色々状況によっても変わってくるのだということがよく分かりました。
参考URLもつけてくださってどうもありがとうございます。ゆっくり読んでみようと思います。
どうもありがとうございました!
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