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中古のマンションを購入し、リフォーム業者に部屋をみていただいたところ、フローリングだと思っていた床が木ではなく、フローリングにみえるクッション材のようなものだということがわかりました。
売主から説明を受けていないので、瑕疵として、差額の返金かフローリングへの変更代金を請求できないでしょうか。

A 回答 (6件)

フローリングが木製だというのは一般によくある誤解です。



フローリングとは床材の意味で、ウッド・フローリング、タイル・フローリング、ストーン・フローリング、その他クッション材フローリングなどがあります。
集合住宅でウッドフローリングを使うケースは少ないので、もし、木製のフローリングを期待されていたなら、明示的に木製であることを確認するべきでしたね。
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売主はまさか本物の木と間違われるとは思ってないでしょうね。

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説明がフローリングと言っていたならば、あちらに非はありません。

材質が木材との思い込みだっただけです。

現場を見たのなら普通レベルでは間違えないので、詐欺でもありません。返金は無理だと思います。
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実際の契約書やパンフレットを持って、大学や役所の無料弁護士相談など相談してはいかがですか?


または、現在話をしているリフォーム業者の方にもご意見を聞いてみてはいかがでしょう。
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できないと思います。

瑕疵というのは住まう際にこのままでは住めない状態を指します。これで瑕疵を主張できるのであれば、大理石だと思ったらコンクリートだったとか、ヒノキの一枚板だと思っていたら集成材だったとか、人によって価値観が異なるもの全てに通用してしまいます。確認せずに購入した貴方がご自分を責める事案です。お気持ちは察しますが。
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契約書に木材のフローリングであることが明記されているのでしょうか?



>売主から説明を受けていないので、
だったら、あなたの思い込みに過ぎませんね。
買う前に当然調査確認するべき事項です。

>瑕疵として、差額の返金かフローリングへの変更代金を請求できないでしょうか。
請求はできますが、支払われることは無いでしょう。

瑕疵があるのはあなたの思考の方ですね。
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