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中国の大学と共同研究を検討しています。
日本の特許法では、特許権が共有に係る場合、持分の譲渡、実施権の許諾には他の共有者の同意が必要(特許法第73条第3項)との規定がありますが、中国の特許法でも同じでしょうか。
特許を共同出願し、権利を得たとしても、勝手に第三者に実施許諾されてはたまりません。

A 回答 (2件)

法解釈を求めるのに、この様な無料で責任もなく回答できる所に質問されるのですか?



その結果で発生した損害は、この掲示板の運営者や、回答した人に行う事は出来ませんので、あなたが責任を取らなければならないという事になりますが、その覚悟をされたうえで、質問を行われて居ますか?

中国の特許に関する業務を行っているところと契約を結んで、調査してもらわなければ、こんなところで聞いた話では全く意味がありませんので、その辺をよく理解されて下さい。


そもそも、その様な話は、中国の大学と共同研究を行う時点ですでに確認して、大学側と契約の締結をしてから行うべき話です。
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この回答へのお礼

もちろん自身で確認するつもりではありますが、中国特許法に詳しい方がいたら根拠条文など教えていただければと思いました。
まずは契約からというのは当然かと思います。

お礼日時:2013/02/07 11:06

そんなものは無い。

と断言できます。
名目上あっても、無視してきますから、特許の肝心要のところは、自分で秘密にすることです。
というか、それしかないです。
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この回答へのお礼

現在は検討中ですが、もし共同研究を行うとした場合、特許の対象となっているものを提供することになるので、契約で相手方に縛りをかけることを考えたいと思います。

お礼日時:2013/02/07 11:04

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