とある企業の忘年会で
その企業に関するクイズの点数の高さに応じて景品がもらえるというコーナーがありました。
そこで私は三位を勝ち取り、クルーズの招待券をもらったのです。
このとき目録ももらいました。
しかし、
クルーズの券は後日になってもいっこうに届きません。
流石におかしいと思った私は
上司にどうなっているのですか?と聞いたところ
少し待って、すぐくる。くることには、絶対くる。とのことだったのですが
二ヶ月経っても来ませんでした。
その間何度か催促はしたのですが
先日やっと返答が来ました。
手違いで他の従業員にいってしまっていたそうです。
なんでも、初めからそちらに決まっていたらしく、
上司もうやむやでハッキリとは答えません。
結果、私には三位の景品ではなく、四位の水族館観賞券になったそうです。
まだ私は受け取っていません。届いてもいないようです。
忘年会でのことだったので、前にでて受賞のコメントもいい、
ある人とクルーズにいく一緒に行く約束までしたのに、
クルーズでなくなるのはいかがなものでしょうか。
手違いでいった人は目録は持っていないそうです。
筋が通ってません。
何か、法には触れないのでしょうか?
また、元の景品を要求し手に入れることはできるのでしょうか?
教えていただけると、とても助かります。
よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お気の毒な話です。
問題は、一度当選した賞品が上司の意向で別人に渡されてしまい、正当な当選者であるあなたにはグレードの低い別賞品が与えられたことは法的に見て妥当なのか、ということですよね。これをしっかり理解しておかないとまともな回答にはならない訳です。
まず抽選会で当たった賞品と当選者であるあなたの立場ですが、これはサービス賞品の贈与契約と思われます。主催者である企業が抽選会参加者であり、なおかつ当選したあなたに目録まで渡して、「あなたにクルーズ旅行という賞品を無償で贈与します」と言う約束をした。これが事実です。
民法から問題の解決方向を見付けましょう。口頭による贈与契約は債務履行前ならいつでも取り消せるんですが、目録と言う債務を証明する書類がありますから、債務者(会社)による一方的な取消は出来ません。
会社は当然あなたに目録の記載どおりの賞品を渡す義務(債務の履行と言います)がありますし、あなたはその会社に対して債権を行使する(クルーズ旅行を実施せよ、あるいはクルーズ旅行券を交付せよ)と要求できます。
ところが現実にはそのクルーズ賞品は受け取る権利のあるあなたには何の了解も取らずに別人に交付され、あなたには格下商品である4位の水族館鑑賞券が交付されることになった、こういう訳です。
これは債務の不履行と考えるべきです。4位の賞品が交付されていることを考えても(百歩譲って)債務の不完全履行と言えるでしょう。債権者であるあなたは契約の取消が出来るんですが、贈与契約は片務契約(債務があるのは会社のみで、あなたは反対給付を交付する必要はない)ですからあなたが取り消しても意味はない。
となると、現実的な要求は「正当な権利を行使させろ」、つまりクルーズ賞品をよこせ、とするか、あるいはそのクルーズ賞品と水族館鑑賞券の差額を要求する。こんな辺りが妥当でしょう。
しかしまあ、不思議な事件ですねえ。目録まで渡しておまけにあなたに受賞のスピーチまでさせておきながら、別人にその賞品を渡してしまう、ってことですよ。何か質問には書かれていない、あるいはあなたが知らない隠れた事情がおありと思います。
まず、この質問を読み回答して下さった皆様にお礼申し上げます。
それぞれ貴重な意見として参考にさせていただきます。
なかでもこちらの回答が私の最も必要とする内容だったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
意思決定をするうえでとても助かりました!
これからどうなるかはわかりませんが、もうすこし上司と話してみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
とある企業とあなたの関係は?
社員なのか外注なのか?
外注でそこでの仕事を続けたいのか、そうじゃないのか?
法的に争えばその会社との取引は無くなりますから、あなたの会社内での立場が悪くなりますが、それでも法的な手段に訴えますか?
>筋が通ってません。
忘年会の賞品の配布にミスがあったので代替する商品の提供があった。
これで筋は通りました。
水族館の券が代用としてもらえるのであれば、それで手を打つのが大人の対応です。
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