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先日オークションにて落札した自転車が盗難車ということで、
元の持ち主は返還を希望しているそうです。

返還についてですが、

僕が買った代金(約6万)を元の持ち主に請求できるそうですが、
自転車購入後、オーバーホールに近い整備(タイヤ交換やパーツ交換など)をしており、
総額で10万(自転車代込)ほどかかっています。

また、元持ち主はフレームのみの返還を希望しているようで、
コンポーネントを取り外す工賃もかかります。

整備費なども請求できるのでしょうか?

僕は盗品とは知らずに購入し、今にいたります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 まず、今回のように取引行為によって取得した物が盗品だった場合に、もとの所有者からの返還を拒絶できるかについては、NO.2の方が書いている通り、盗難の時から2年以内であるならば、拒絶できないことになっている。



 そして、取引費用とは別に、購入後に投資した整備費用等についても請求できるかについてお答えする。

 民法196条は、占有物について必要費及び有益費を支出した場合、占有者はその費用の支払いを求めることができることになっている。
 そして質問の内容からすれば、タイヤの交換については必要費あるいは少なくとも有益費には該当するものといえる。これについての費用の返還は可能だろうと思う。
 パーツ交換については具体的にどういったものかにより、その費用の返還を請求できるかは判断が分かれると思う。これについてはここではお答えできないだろう。

 とはいえ、できるだけ法律を持ち出さずに交渉である程度譲歩しながら支払いを求めるのがいいでしょうね。

民法
(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条  占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。
おっしゃる通り、穏便に済ませたほうが、お互いのためにもいいかもしれませんね。

お礼日時:2013/02/07 15:11

民法では192条で即時取得(または善意取得)という制度があるので


あなたが、オークションの売主が所有者でないことについて知らず、
知らないことについて落ち度もなければ
自転車の所有権を取得できるのが原則です。

ただし、この制度には例外があります。
盗品の場合には、盗難のときから2年間は返還を請求できるとするものです(民法193条)。
このとき、支払った代価の弁償が問題になりますが、これは取得費用に限られます。

つまり、盗難が過去2年以内のものであれば質問者様は返還を拒絶できません。
その際の費用請求も取得費である約6万円に限定されてしまいます。

それ以上にかかった諸経費については、オークションの売主に不法行為又は債務不履行
による損害賠償として請求できるにすぎません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。
取得費のみなんですね。
諸経費は、犯人が捕まらなければ、泣き寝入り・・・。

ちなみに、現在警察が出品者を探している状況ですが、
自転車の返還のタイミングはいつなんでしょうか?

お礼日時:2013/02/06 16:10

法律用語であなたのようなことを「善意の第三者」と言い、元の持ち主(被害者)に自転車を返還しなくても良いことになっている。


もちろんあなたが「善意、無過失」であるという前提でだが。

だから元の持ち主とは、返還ではなく売買の話をすることになるので、話が折り合わなければそれまで。
ただし「盗品」に乗っているという思いはずっと付きまとうだろうけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返還ではなく、売買なんですね。
その手続きは、弁護士などをとおして行うのでしょうか?

お礼日時:2013/02/05 18:13

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