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40年前に購入して10年ぐらい前にその家をでて
貸家として貸していた家と土地がありました。

その後、今、同居している自分の子供の会社が事実上倒産して
負債を抱えてしまい、その一部を肩代わりするために
持っていたその家と土地を150万で売却しました。
その150万を負債の返済にあてました。

その後、年が変わり、税務署から譲渡所得の申告についてという
はがきがきたのですが、こういった場合も売却益として
税金がとられてしまうのでしょうか?
今の仕事も年間の収入は150万程度で、生活も厳しい状態です。
もちろん、借金の返済をしたため、一切、預貯金がすでにありません。
なにかいいアドバイスがございましたら、お願いいたします

A 回答 (3件)

保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例があり、身元保証人として債務を弁済した場合があげられています。

親子というのは身元保証人とならないのか。

というのは、贈与に関しては、資力を喪失したと認定できる家族の債務を弁済するための贈与は課税免除になる規定があり、実際免除してもらったケースも聞いています。


税務署で一度相談してみてください。 うまくいったら結果を教えてくださいね。


相続税法9条但書
『ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。』

上記の当該行為とは金銭贈与、この限りではないは贈与とはみなさないと読んでください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3220.htm
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>貸した場合でも贈与税がかかるものでしょうか…



贈与税は、もらった側に課せられる税金です。
あげた側には関係ありません。

もちろん、あげてしまったのでなく、貸したのなら贈与ではありませんが、貸借だと主張するには、赤の他人に貸した場合と同様にきちんと借用証を取り交わし、かつ、市中並みの金利を付けて定期的に返済し続けていくことが求められます。

あるとき払いの催促なしや出世払いでは、贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

この回答への補足

たびたびすいません。

一応、借用書を交わしているので、しっかり見直したいと思います。

家の件ですが

購入したときは1000万ぐらいで購入した田舎の土地と建物ですが
建物は木造で30年以上経過しているので価値は0だと思います。
ですが土地は変動はあっても価値が0になることはありませんよね?
それであれば、売買の利益というのは
150万-売却時の土地の価格-0(家の価値)=利益
という考え方で間違いないでしょうか?

補足日時:2013/02/06 09:36
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>こういった場合も売却益として税金がとられてしまうの…



お書きの情報だけでは判断できませんが、基本としては、買ったときの値段から減価償却費を引いた額より高く売れたのなら、譲渡所得税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

それよりも、

>子供の会社が事実上倒産して負債を抱えてしまい、その一部を肩代わり…

こちらに贈与税が課せられる危険性があります。
親子間で生活費を出し合うことは贈与ではありませんが、事業資金までは生活費のうちではないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

(150 - 110) × 10% = 4万円
ぐらいは覚悟しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご返答ありがとうございます

>買ったときの値段から減価償却費を引いた額より高く売れたのなら、譲渡所得税が発生します。

購入してから30年以上経過した木造の古い家なので、価値はないと思っていました。
なので、150万がまるまる利益となりますよね・・・


>子供の会社が事実上倒産して負債を抱えてしまい、その一部を肩代わり…

親子間で生活費を出し合うことは贈与ではありませんが、事業資金までは生活費のうちではないです。
子供には、肩代わりですが貸している形にしています。
少しずつ返してもらっています。子供の借金は600万ぐらいまだありますので
実際には返済してもらうのはむりかもしれませんが。
貸した場合でも贈与税がかかるものでしょうか?
これに関しては私もさらに調べてみようと思います。
ありがとうございます。

補足日時:2013/02/06 09:08
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