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法律初学者です。
「口授」と「申述」の違いについてご教示願います。

A 回答 (1件)

まず法律初学者ということで、お節介な説明をしますが、一般論として、法律用語は法律や条文が異なれば意味が異なることが多いです。

例えば、民法では、取消しという用語はよく使われますが、詐欺による取消し、強迫による取消し、行為能力の制限による取消し、遺言の取消し、それぞれ意味が若干ないし大きく異なります。そのため、民法第○条でいう××とはどういう意味ですか?という質問でないと非常に答えづらい場合が多いです。

そこで、民法第976条第1項及び第2項で口授と申述が出てくるので、この条文においての意味を見てみます。

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

これは死亡の危急に迫った人が、自筆証書遺言をするには困難の場合に用意された遺言の形式ですが、第1項の「口授して」というのは、「口頭で伝えて」という意味です。しかし口がきけない人もいるので、第2項で「通訳人の通訳により申述」も可能とされていますが、これは「(口頭以外の方法、例えば手話などを利用して)伝える」位の意味です。

なお、他の条文で使われる「申述」には、大抵「口頭以外の方法で」という意味合いは含んでおらず、単に、意見を述べるとか、申し出る位の意味でしょうか。
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この回答へのお礼

早速にご回答及びその他ご説明いただき、誠にありがとうございます。
「お節介」なんて、とんでもございません。
誠にありがたい限りです。
わかりやすく、また、理解しやすいように例もあげてくださるなど、実にご丁寧なかみくだいたご説明で、読解力に不足し、条文を読むにも大変苦労する当方にとりましては、大変助かりました。
もし機会があれば、できましたら、また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/06 06:46

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