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表題の件についていろいろ調べたのですが、逆に分からなくなってしまったので教えて下さい。

名前や金額は全て仮のものです。
現在A証券会社に口座を開いており特定口座で源泉徴収有りです。
その口座にてオープン型証券投資信託を保有しており配当を受けています。

A証券会社から年間取引報告書が送付され配当金150,000円、源泉徴収額10,500円(7%)、配当割額4,500円(3%)となっております。

この他に給与所得、公的年金がありますので確定申告が必要です。

(1)確定申告をする際、上記の金額であれば投資信託については確定申告不要制度を適用することができますか?

(2)投資信託についても確定申告をする場合は総合配当所得として合算され源泉徴収額を差し引くことになりますか?

(3)総合課税か分離課税かは自分で選ぶのですか?

(4)配当控除は関係ないのでしょうか?


説明が足りないかもしれませんが、分かる範囲でお答え頂ければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>確定申告をする際、上記の金額であれば投資信託については確定申告不要制度を適用することができますか?



はい、適用になります。

『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>>(2) 確定申告不要制度
>> イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
>>支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
『上場株式等とは』
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3183 …
>>(7)公募株式等証券投資信託の受益権

>投資信託についても確定申告をする場合は総合配当所得として合算され源泉徴収額を差し引くことになりますか?

「総合課税」「申告分離課税」にかかわらず、「確定した税額」から「源泉徴収された税金」を差し引いた金額が、「実際に納税する(還付される)税金」となります。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

>(3)総合課税か分離課税かは自分で選ぶのですか?

「確定申告不要制度」「総合課税」「申告分離課税」のいずれも自分で選択します。

『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
>>平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じ。)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。

(4)配当控除は関係ないのでしょうか?

配当控除の対象となる「配当所得」であっても、「申告分離課税」を選択した場合は、「配当控除」は受けられません。

(上記リンクより)
>>3 配当控除の適用
>>申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

(参考情報)

『株の配当金も確定申告すればお得!?』
http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html

『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『確定申告で空いている時間は何時ごろ』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/797097.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2013/02/07 09:04

>(1)確定申告をする際、上記の金額であれば投資信託については確定申告不要制度を…



その投信が「上場株式等」
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3183 …
の定義に沿うものかどうかの見極めが先です。

「上場株式等」以外であれば、申告不要の要件から外れます。
------------------------------------------
ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
------------------------------------------

>合算され源泉徴収額を差し引くことに…

総合課税で申告すればそうなります。

>(3)総合課税か分離課税かは自分で選ぶ…

はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

>(4)配当控除は関係ないの…

配当控除は総合課税の場合のみ適用されます。
申告分離課税にはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2013/02/07 09:04

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