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こんにちは
消耗品をリボ払いで購入しました。

リボ手数料に関しては、月末の残高に率をかける方法なので、利息計算とは言えず、支払利息に該当しないので、消費税の計算は課税仕入れとして処理できると考えるのですが、これで大丈夫でしょうか。

なにか、特別に「これは利子とみなす」という規定があるのではないかと心配で質問をいたしました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>なにか、特別に「これは利子とみなす」という規定があるのではないかと…



これに該当しそうです。

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17 割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんの手数料で契約において明らかに区分されている部分の金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6221.htm
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

明確な回答ありがとうございます^^

お礼日時:2013/02/06 16:56

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