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数年前に賃貸マンションの家賃を滞らせて解約になったのですが、
同じ管理会社の物件は二度と契約できないのでしょうか?
保証人さんが支払ってくれて負債は無くなっています。
(過去のデータはどのくらいの期間保存されて調べるのかなど)

A 回答 (2件)

宅地建物取引業法49条に取引があった度に,取引年月日,取引の宅地,建物の所在,面積等を帳簿に記載し,その帳簿を決算日から5年間事務所に備え置く義務があります。

虚偽の事実を記載するなどこの義務に違反した場合には,罰金が科されることになります。そのため,虚偽の事実を記載していないという裏付け資料として仲介物件の賃貸借契約書も5年間保管しておく必要があると思います。
さらに,株式会社は,会計帳簿及びその事業に関する重要な書類を10年間保存しなければなりません(会社法432条2項)。不動産の仲介会社や管理会社にとって仲介物件の賃貸借契約書は重要な書類にあたると考えられます。会社法上,会計帳簿及びその事業に関する重要な書類は,閲覧・謄写請求の対象となり(会社法433条),さらには,裁判所の文書提出命令の対象となり(会社法434条),また,虚偽の事実を記載したような場合には過料の制裁が科されます(会社法976条7号)。

そのため,賃貸借契約書は,会社法上の事業に関する重要な書類として10年間保管しておく必要があると思います。
以上、保律からですが…
10年経っていなくても過去の情報の事は調べないかもしれません。
また、10年以上経っていても分かるかもしれません。

しかし、現在保証会社加入させることが一般的です。
その保証会社がもし滞納履歴が分かっていれば全国どこに行っても入居出来ません。
保証協会は情報を共用してます。
どうしても住みたければ、以前滞納分を支払ってくれた人みたいな良い連帯保証人が必要でしょう。
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この回答へのお礼

大変専門的なご回答ありがとうございます。
保証会社を使う場合はそちらの審査と言う事になるわけですね。

お礼日時:2013/02/08 20:42

 大家しています。



 大家や『管理会社』次第でしょうが、私のところでは私の会社が『管理会社』でもありますので、いつ何時税務署が来ても良いように過去の居住者さんのデータは契約書とともに全て保存しています。期間的にはその物件の大家となってから現在までの全てです。

 お気の毒ですが、『保証人さんが支払ってくれて』と言っても滞納事故には違いありませんから、おそらく『同じ管理会社の物件は二度と契約できない』でしょう。

この回答への補足

契約申込があった場合、数年以上前に遡って照合するのですか?
データはデジタルのものですか?
実際にそのように数年前のデータで契約を断ったことがあるのですか?

補足日時:2013/02/08 11:35
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがたいですが、
管理会社と大家さんでは根本的に違うと思います。
大家イコール管理会社の場合は尚更だと思います。

お礼日時:2013/02/08 11:40

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