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中国の法人は日本の法人または個人事業主になる方法と手続きをどちら様かが教えてくれてくださいませんか?

A 回答 (2件)

法人は、法人格であり、個人の人格を持っていません。

そのため、法人が個人事業の開業を行うことは出来ません。
しかし、中国法人の役員などの個人名で、個人事業の開業を行うことは考えられます。ただ、日本の個人事業であれば、日本での事業収入を予定していなければならないはずです。

法人の設立を中国法人が行うことは可能でしょう。法人は個人と違い経営判断が行えませんので、あくまでも株主や出資者という立場でしょう。その上で、日本法人の役員を選任することになるでしょう。

考え方に間違いがなければ、日本人であろうが中国人であろうが、個人事業の開業は、住所地を管轄する税務署へ届け出れば良いのです。様式や添付書類などに違いはないでしょう。

法人設立だって、出資者証明としての中国法人の証明がちょっと違うだけで、基本的に、日本人や日本法人が設立するのと、手続きは変わらないことでしょう。

法人の設立では、法務局の手続きが中心となります。設立後に税務署などへの届出を行う必要はありますが、あくまでも開業の事実を事後報告するに過ぎません。ただ、青色申告などの優遇を受けるための手続きには期限があるので注意しなければならないでしょう。

難しいと感じたりするのであれば、法務局などの手続きは司法書士へ、税務などの手続きは税理士へ相談し、依頼しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

中国法人(日本の住民票持ってません)が日本で日本の法人を設立することはたとえ可能としても、日本人の保証人が必要でしょう。
中国人の個人名で日本で個人事業の開業を行うことは同じでしょう。

お礼日時:2013/02/08 18:57

日本における個人事業とは、単に個人で働いているというだけに過ぎません。

ただ、どこかの会社や誰かの個人事業に雇われているのではない、というだけです。
で、日本では原則として外国人労働者を受け入れていません。つまり、簡単に外国人が日本で働く事はできず、就労可能なビザを取得できない限り、個人事業主になる事はできません。
法人設立の場合、外国人でも可能ですが、確か、日本国籍の役員も必要だったかと思います。ただ、法人設立はそれなりに書類を整えたりする必要があるので、その要件が自力で調べられないようでは設立は厳しいと思います。
法人設立のコンサルタントや法律事務所などは多数ありますので依頼して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/08 19:10

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