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不動産賃貸業では、税法上、火災保険料は必要経費として認められないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問文にやや不明確な点がありますが、


・自分の店・事務所
・賃貸物件
に掛ける火災保険料を経費とすることに問題はありません。

ただ、その火災保険料が複数年にわたる分を一括支払いした場合、その年の経費になるのは向こう 1年分だけで、1年を超えて先の分は「前払費用」となります。

自宅に掛ける火災保険料なら、経費にはなりません。
店舗併用住宅なら、床面積比など合理的な方法で按分すれば経費にできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2013/02/10 13:05

 不動産賃貸業を営んでおります。



 否認でもされましたか?

 私は、「どこどこの物件のために×△社の火災保険に入って○万円払いました」と会計事務所へ知らせて、あとは「お任せ」ですので、正面切って「認められないの?」と否定形で聞かれると不安になるのですが、私としては「経費にしてもらっている」ツモリですよ。

 もちろん未経過分はダメですし、賃貸物件限定ですが。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ですよね。
知人が、地震保険でないと駄目だと言われたいうものですから変に思っておりました。

補足日時:2013/02/08 08:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2013/02/10 13:06

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