法律初学者です。
商法9条が意図することは何でしょうか。
例えば、「登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない」とあるのですが、そもそも登記というものは、そういうものであり、「改めて、商法の条文に規定する必要がない」と思うのですが。
商法9条:
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>商業登記と不動産登記は、どの点が異なるのでしょうか(やさしい具体例もあげていただければ、ありがたいのですが。
)不動産登記は、不動産の物権変動を公示することによって取引の安全を図るものです。商業登記は、商人に関する事項を公示することによって、取引の安全と円滑に行われることが木できとしています。詳しくは、民法の物権法、商法総則のテキストを読んで下さい。
>※商業登記の「消極的公示力」と「積極的公示力」は同じ条文についてのことでのようですが(その条文を、このまま解釈するか、反対に解釈するか)、これはどういうことでしょうか(「公示力が、解釈によって異なる」ということでしょうか)
商法第12条は商業登記の一般的効力を定めたものです。その一般的効力の内容として、消極的公示力と積極的公示力があげられます。
>※「例え善意であっても悪意と擬制する」とは「善意のものに対しても、悪意のものに対するのと同様に対抗できる」ということでしょうか
そのとおりです。
補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
またの機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>「登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない」
商業登記の消極的公示力とよばれているものです。ところで、上記の意味を反対に解釈すれば、「登記をした後は、これをもって善意の第三者であっても対抗することができる。」ということになりますから、例え善意であっても悪意と擬制するわけですから、これを積極的公示力といいます。
法律学の勉強において、まず条文を読むという基本姿勢は正しいのですが、条文を読んだだけでは、条文の趣旨を理解することは困難ですから、きちんとテキストを読んで下さい。
この回答への補足
以下についても、ご教示いただければ幸いです。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。
※商業登記と不動産登記は、どの点が異なるのでしょうか(やさしい具体例もあげていただければ、ありがたいのですが。)
※商業登記の「消極的公示力」と「積極的公示力」は同じ条文についてのことでのようですが(その条文を、このまま解釈するか、反対に解釈するか)、これはどういうことでしょうか(「公示力が、解釈によって異なる」ということでしょうか)
※「例え善意であっても悪意と擬制する」とは「善意のものに対しても、悪意のものに対するのと同様に対抗できる」ということでしょうか
早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます(アドバイスもいただき、誠にありがとうございます)。
大変助かりました。
またよろしくお願いいたします。
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