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- 回答日時:
商法17条4項は、1項と同様、「商人が営業を譲受け、更に商号をも続用した場合」についての規定です。
これは4項の「第一項に規定する場合において」という文言から明らかですね。
1項と4項の違いは、1項が譲受人と譲渡人の債務について定めているのに対し、4項は両者の債権について定めているという点です。
しかし1項も4項も、譲受人と譲渡人とが、あたかも一括りの存在であるかのような条項です。
これはつまり、譲受人は「営業」を手に入れかつ、営業上の名称であるところの「商号」を手に入れているのだから、外観からはそのことがよく解らない第三債権者あるいは第三債務者をいくらか保護すべきだ、ということなのです。
以上の説明をもとに17条4項をみると、ここでは本来であれば譲渡人の受けるべき債権について書かれてあることが判ります。
しかし、先に述べたように外から見ると、商号が続用されてので譲受人と譲渡人との判別が付き難いという状態です。
例えば譲渡人がAという商号を従来使っていたとすれば、今では譲受人がAという商号を使っているというわけです。
譲渡人の債務者からすれば、どちらに支払えばいいか判断が難しいところです。
そこで4項は、当該債務者の善意・非重過失の場合に、本来では債権者ではない譲受人にその弁済がなされた場合でも、それを有効とするとしているのです。
すなわち、17条4項は債務者保護の規定です。
「当該弁済の目的物は、譲受人から譲渡人へ引き渡しがなければ不法となる」との質問者さんの解釈は、少し的外れです。
この債務者の弁済が有効とされたあとの話は、譲受人と譲渡人との間に結ばれた「営業譲渡契約」に基づいて解決されます。
特に債権を譲渡する旨の規定がなければ、譲受人は弁済として受けたものを譲受人に返さなければならないでしょうけれども、17条4項から直接に問題となるものではありません。
長くなりましたが、以上です。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/09 05:12
早速に回答をいただき、誠にありがとうございます(ご指摘もいただき、誠にありがとうございます)。
事例その他、懇切丁寧で、大変助かりました。
またよろしくお願いいたします。
お陰さまで、スッキリといたしました。
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