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私の弟の話なのですが…。
弟の携帯にアダルトサイトのアドレスが書かれたCメールが送られてきて、弟曰く、「よそ見していたら間違ってアクセスしてしまった」そうです。そのサイトは18禁で、規約に同意した時点で料金(\38,000ただし4日以内であれば半額)が発生する旨と振込み先口座が記載されていました。弟は18歳未満なのですが、それを読む前に誤って「同意」をクリックしてしまったのです。さらに馬鹿なことに、あせった弟は問い合わせ先に携帯番号とメールを送信してしまいました。(回答は18歳未満ならそれを証明するものを送付し、確認がとれてからでないと解約できない。でなければ如何なる理由があろうとも料金は払ってもらうとのこと。)
身分証明書を提示するなんて相手に個人情報を流すような真似はしてはいけないとはわかっています。でも、それならば料金は支払わなければならないのでしょうか?今流行の「架空請求」ならば、もちろん無視するところですが、誤ってとはいえ、「同意」してしまったのはこちらなので…。
弟も自分の軽率な行動に後悔し悩んでいます。対応策あるいはこのケースでの相談先等ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。



毎度おなじみの『架空請求詐欺』ですね┐('~`;)┌。まず言える事は支払い義務はありませんし,一切支払ってもいけませんし, amazu-annさん側から連絡してもいけません。もし連絡したが最後骨の髄までしゃぶられてお金を巻き上げられます。それと似たような業者からひっきりなしに催促のメールや電話が横行するので,何度も言いますが無視して支払ってはいけません。今回弟さんは携帯電話の番号とメールを教えてしまったようなのでとりあえず番号変更,メールアドレスを変更(長いメールアドレスであるほど迷惑メールは来ない)し,それでも業者がコンタクトをしてくるのであれば携帯電話のキャリア変更(au→TU-KAなど)を行ってください。

誤って同意した,という事ですがこんな事で契約が成立するのであれば世の中メチャクチャになります。民法では申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致のみで成立するのが原則であり,あくまで弟さんは"誤って"ボタンをおしただけであり民法第95条『意思表示は法律行為の要素に錯誤がある場合無効とする ただし表意者に重大な過失がある場合,錯誤の無効は主張できない』が適用されます。今回弟さんに"重大な過失"はないですね。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

それと弟さんは18歳未満なので民法第4条『未成年者が法律行為を行うにはその法定代理人の同意を得る事を必要とする』が適合されます。つまり親権者の同意を得ないで行った契約は取り消す事ができます。

【未成年者が契約するとき】
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c02.html

別の観点で平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消す事ができます。

「消費者契約法のポイント」
http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouh …

「消費者契約法」
http://homepage3.nifty.com/office-mori/keiyakuka …

下記過去ログに詳細は色々掲載してあるのでご覧ください。わからなければ補足で質問してください。

「携帯電話(出会い系サイト)の利用料金」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=737164

「出会い系サイト利用の法外請求」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=752066

あわせて下記もご覧ください。

「悪徳商法?マニアックス」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/

「悪質商法にご注意」
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou. …

「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/ …

「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。過去ログもろくに見ないうちに焦って投稿してしまいましたが、冷静になって調べてみたら、同じようなケースがゴロゴロありましたね(´~`;)こちらの正当性を主張する法的根拠、大変参考になり安心しました。弟には即刻メルアド変更させました。番号変更もさせます。さらに、手軽にできるケータイでのネット接続に伴う落とし穴について、常に認識を持つよう指導いたします。(本人も今回のことで自覚したとは思いますが。)お馬鹿な弟を持ってお恥ずかしいかぎりですが、丁寧にご指南くださいまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/03/02 03:15

こんばんは。



これは、流行の架空請求のたぐいだと思います。
ただ、番号とメルアド送信したのは、まずいかもしれないです。やっちゃったのはしょうがないですけど・・・。業者の方からしたらいいカモだから、次々とメールor電話がくるかもしれません。これ以上、個人情報を流すのは、やめてください。

無視しててもいいと思いますが、心配ならば最寄りの消費者生活センターに電話で相談してみてはどうでしょうか?
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


あと教えてgooで「架空請求」と検索すると結構出てきましたので参考にしてみてください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/goo_search.php3?dummy= …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。万が一、支払いの義務が生じるなら、半額で済むうちに早く支払わなければと慌てて質問してしまいましたが、過去にも同じような質問がありましたね(´~`;)参考にさせていただきました。冷静になって考えれば、このケースも立派に「流行の架空請求」ですね…。

お礼日時:2004/03/02 02:41

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