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建築基準法の質問です。

建築のプロからすれば基本的な事だと思いますが、教えて下さい。

準耐火建築物の場合、間仕切壁を準耐火構造にしなければいけないそうですが、この場合の「間仕切壁」とは、共同住宅等の界壁(住戸間の壁)の事を指しているのでしょうか?
それとも、住戸内の部屋と部屋(例えば寝室と居間を分ける壁)の間の壁を指しているのでしょうか?

建築基準法の解説本(?)を、自分で読んでみましたが、「間仕切壁=界壁」と解釈してよいのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(イ)準耐火の場合は、間仕切壁も準耐火構造にする必要があります。


間仕切壁とは、界壁のみならず、耐力壁になっている壁も指します。
準耐火構造には他に(ロ)準耐もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
難しいですが、なんとなく理解しました。

お礼日時:2013/02/12 19:52

「各戸界壁」とは、共同住宅や長屋で言う「隣の家(○○○号室)」との境の壁のこと。


この壁は、天井裏(小屋裏)まで耐火・準耐とした構造で達せしめる(遮音もね。)ものです。
同一住戸内の間仕切り壁には上記の要件はありません。
そうでないと、住宅だと大変です。

但し、建物用途によっては「防火上主要な間仕切り」(学校や病院など)は、そうした措置は必要になりますし、小屋組が木造だと300m2(建面)を超える時「小屋裏隔壁」を設けなさい、となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/12 19:54

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