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非課税所得というのは、非課税対象行為により損失が生じた場合でも損益通算できなにのでしょうか?
例えば資力を喪失して債務の弁済にあてるために取得金額以下で売却した場合です。

A 回答 (2件)

 1番回答者です。



 なるほど、宝くじのようなものを想定していらっしゃったのですか。

 もうしわけありません。私が不得手な分野です。

 今手元に税法の解説書もないですし、解説書も、しばしば手続きや課税の場合と例外との区別基準などが書いてあるだけで、なぜそういう税制を作ったか、などの解説はしてありませんので、会社へ戻れば分かるとも思えません。

  m(_ _)m 回答の資格がなかったようです。

 一般的な税制はそれなりに関心を持っているのですが、非課税の「所得」には縁がないもので。

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 余談ですが、

 しかし、昔、「地価税」というのがあったのを思い出しました。

 地価がプラスになった時は課税されたのですが、マイナスの時は損失として計上できない、という不思議な税金でした。

 「何もしない地主が、なにもしないくせに、巨大な含み益を持つのは許せない、課税しろ」という社会の風潮をバックにして作られた税制でしたが、「なにもしない地主が、なにも悪いことはしないのに、巨大な含み損を持つのはかまわない、税金は減らさない、一旦取った分も返さない」という不思議な税金でした。

 当然、損益通算も認められません。

 それに比べれば、「プラスの時は非課税なら、損した時に損失と認められない」「通算できない」くらい、良心的な税制の内なのではないかなぁという気がしますけど。

 もう1つ思い出したのが、大学の法学の先生がおっしゃったこと。

 法律は難しいと言われるが、一般のヒトに理解してもらって守ってもらわないといけないので、よく読めば分かるようになっている。

 まあ例外は、税制。税法はわざと分からないように作ってある。分かると抜け道探しをするもんだという人間不信を前提に作ってあるので、まあ、普通のヒトは分かろうと思わないほうがいい。

 的な話でした。
 
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 非課税所得って、なにを念頭に書いていらっしゃいますか?



 俗に、「住宅の家賃は非課税売り上げです」なんて言ったりしますが、単に「大家は、"消費税"を取ってはいけない」と言うだけの話で、所得税もしくは法人税、住民税その他税金はかかります。非課税ではありません。

 厳密に、「非課税所得」はありませんので、例を挙げて頂けると、「ああ、それは」と正確な話ができると思います。

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 余談かもしれませんが、

 取得金額以下で売る、というと、私がすぐ思いつくのは、不動産を売却した場合の話ですが、損していて利益がなければ非課税ですが、それは損しているから課税されないだけで、不動産を売った時の儲けが非課税所得だというワケではありません。

 ちなみに、損益通算したいほどの所得があるのに、債務の弁済に充てるために不動産を取得金額以下で売ったからと言って、「事実上」損益通算はできません。

 税務署に尋ねると、平然と「損益通算、できますよぉ」と答えるんじゃないかと思いますが、損益通算できるのは、同じ売却によって得た利益と通算できるだけでした。

 つまり儲かっていて取得価格よりも高く売れる不動産も一緒に売って、そっちの「益」と、こっちの「損」を損益通算しなさい、損益通算できますよと言う話なのでした。

 儲かっていて高く売れる物件を売る気はなかったし、他の、例えば家賃所得との損益通算は許されないので、結局損益通算はできませんでした。

 もし、損益通算したいほどの所得がなければ、損益通算できてもできなくても、どちらでも同じ話です。
  

この回答への補足

詳細かつ丁寧な回答をありがとうございます。

所得税法9条1項10号に該当する場合を想定していました。
ある資料からは、プラスである場合には非課税であるけれど、マイナスの場合には損失として計上できないようにとれました。
しかし、通常の場合には損失に出来るのに、非課税とされる場合には損失に出来ないということが妥当なのかよく分かりません。
例えば、宝くじが当たった場合には非課税であるけれど、外れた場合にそれを損失とし控除出来ないとうのは理解できますが、9条1項10号に該当する場合の合理性が今一つ理解できません。

補足日時:2013/02/10 13:03
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