私の父は現在、存命で、私は先妻の子です。前回、父に会った時に、「財産はすべて妻(後妻)に贈与したので、お前に渡すものは何もない」と言われました。実は、私は事業で失敗し、個人的に迷惑をかけている知り合いもいるので(金融機関以外)、その返済資金の援助をお願いしに行った時のことでした。
それで、仕方ないと思いあきらめかけたのですが、「遺留分の減殺請求」という制度があることを知りました。
そこで、父が亡くなった時にはその制度を活用したいと思い少し勉強し、制度自体は大体理解できましたが、具体的に相手(父と後妻)にどのような財産が有り、いつ何をどのように贈与等したのかが、当方には当然ながら全くわかりません。
ここで、ご質問ですが、これは、減殺請求をすれば、家庭裁判所が必然的に調査してくれるということでいいのでしょうか。まさか後妻の自己申告ということはないと思っているのですが、家庭裁判所にそこまでの権限があるというのも考えにくいのかとも考えています。
この点、アドバイスよろしくお願いします。ほかに請求に当たり、留意点もあればご教示いただけると幸甚です。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
勘違いがあると困るのですが、
遺言がある場合や原則として相続開始前1年以内の贈与がなければ
そもそも、遺留分は問題となりません。
遺贈や贈与が他の相続人の遺留分を侵害した場合に初めて遺留分減殺を請求できます。
単に相続があり、遺言がなく相続人同士で遺産分割協議ができるなら、その協議で自由に分割できるわけですから
遺留分は関係ありません。
当然のことながら、
遺留分減殺請求にあたって、裁判所が調査などしてくれようもなく
自分で調べなければなりません。
遺留分についてにわか仕込みの勉強をする以前の法律実務の基本的な問題です。
一度、直接 弁護士や司法書士、税理士に相談してみては如何でしょうか。
No.2
- 回答日時:
>「遺留分の減殺請求」という制度があることを知りました。
・・・その制度を活用したいと思い少し勉強し、制度自体は大体理解できましたと言いますが、大変な誤解があります。
遺留分の減殺請求は遺産の分割で法律上請求できる権利です。
遺産の分割は、相続が発生しないとできないです。
相続の発生は、被相続人の死亡によって発生します。
今回の場合は「私の父は現在、存命で」と言うことですから、相続は発生しておらず、従って、遺留分の減殺請求権は発生していません。
存命の父が、その財産を誰にどれだけ贈与しようと父の自由です。
なお、その贈与が、特定の相続人を害する目的であれば贈与した財産は遺産となります。
また、「害する目的」でなくても、贈与から1年以内ならば、贈与は遺産の中に加算します。
その贈与財産は、相続人で調べる必要があり、家庭裁判所はその捜査や調査はしないです。
相続税の申告は相続した者の自己申告です。
No.1
- 回答日時:
遺留分の減殺請求は遺産の分け方を決めたものですよ。
死んだ人が残した遺産をどう分けるかは予め死んだ人が書いた遺言書で決めます。
でも遺言書に全部誰かに上げると書いてあっても相続人のあなたは最低限貰う権利があります。
その権利を行使するのが減殺請求権です。
遺留分とは少しだけという意味です。
まずあなたの父上は死んでいますか、死なないと相続が始まりませんよ。
生きている間にくれてやった財産は本人の勝手で取り返すことできませんよ。
死んだ時点である財産が相続財産です。
いくらあるか調べるのはだれでもなくあなた自身です。
(相続人です)
自分たちで死んだ時点の財産を調べ、それを分ける人を調べます、隠し子や養子など面倒ですよ(相続人の確定)
相続人が確定したらその人達で話し合います。
遺言書があればそれを使うかどうかも話し合います。
全て自分たちで行うのです。
遺留分というのは、最低でもちょっとだけはもらえます、という制度です
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