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損害賠償請求で訴訟された場合には、弁護士への着手金や報酬額などはその要求金額に応じて算出されるようですが、報酬額は成功報酬とのことですが、もし、全面勝訴して1円も弁済しなくて良い場合には要求額の全額から、また半額に減額されたとしても弁済債務が発生した場合などでもその要求額の半額から報酬額を算出するのでしょうか?

A 回答 (4件)

そうですね。


弁護士報酬は、弁護士と依頼人の契約で決まります。普通は、着手金と成功報酬の2本立てです。
被告の場合、着手金は、訴えられた金額で決まります。報酬は、経済的利益額で決まります。判決や和解で決まった額が、請求された額より減少していれば、減少額が経済的利益です。通常、経済的利益の10%くらいが報酬です。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feedefend. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/02/15 21:05

損害賠償請求されて、それに対して弁護士に依頼した場合の報酬のことですか ?


それならば、依頼する時に報酬額は決めておくのが普通です。
その基となる価格は、相手からの請求金額で決まりますが、通常は、着手金と報酬と2度に支払うのが普通です。
それで勝訴して損害賠償額が0円となっても着手金と報酬は支払う必要があります。
敗訴して、損害賠償金を支払うことになれば、着手金だけで報酬は支払う必要ないです。
これが一般的です。
特に、損害賠償訴訟は、判決で額が決まるので、弁護士に支払う額もそれらも含めて最初に決めるべきです。
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被告の場合、着手金を多くして「成功報酬」は、定額です。



ただ、契約しだいです。

負けるとわかっていても、被告から依頼された場合。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
被告側の報酬額が定額制というのは知りませんでした。

引き続き、ご質問させていただきます。
結果として、弁護士の頑張り具合によって一部敗訴と全面敗訴とで大幅に弁済額が違っても報酬が同額というのは納得がいきませんが、負けるとわかっていても受けてくれる弁護士がいるだけでもありがたいってことですかね。弁護士によっては着手金狙いってこともあるのでしょうか。
定額は契約次第ってことですが、これは以前からの弁護士報酬規定に基づくものでなく、弁護士や訴訟内容によって個別に大幅に変わるということでしょうか?

補足日時:2013/02/10 17:38
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何言ってるのかわかりませんが、「全面勝訴」すれば相手方に1円も払う必要ないです。

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