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いわゆる「競馬必勝男」の脱税裁判で、2月8日付日刊スポーツでは

競馬等公営ギャンブルの払い戻しは、税法上の「一時所得」にあたるとされます。
配当から当たり馬券の購入金額のみを差し引いた金額が
“年間90万円以上”
となった場合は、確定申告して納税しなければなりません。

と報じている。
以前“年間20万円以上”は申告必要と聞いた事がある。
申告不要の本当の上限はいくらなのだろうか?

A 回答 (1件)

>配当から当たり馬券の購入金額のみを差し引いた金額が…


>“年間90万円以上”…

その新聞は不正確です。
というか、単純に年間90万円以上と決めつけることは間違っています。

{ [配当] - [当たり馬券の購入金額] } - 50万 = [一時所得]
で、これを確定申告をなければならないかどうかは、その人が給与など他の所得があるのかどうかにより異なってきます。

確定申告しなければならない場合は、上の式で求めた数字をさらに 2で割ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

>以前“年間20万円以上”は申告必要と聞いた…

20万以下申告無用というのは、本業がサラリーマンで、年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
これに合致するなら、「 [一時所得]÷2」が 20万以下ならたしかに申告しなくてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

競馬以外に無職無収入なら、20万ではなく、少なくとも 38万円以上にならない限り、申告の必要はありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
サラリーマン・自営業者・無職者等人によって違うんですね。

お礼日時:2013/02/21 07:10

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