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商標権の更新登録および書換登録は弁理士を通してでないとできませんか。素人が直接特許庁に申請できないものでしょうか。このままだと特許事務所に22万4800円請求されそうです。ちなみに被服の商標です。

A 回答 (4件)

弁理士ではありませんが、


メーカーで商標の管理をやっているものです。

22万4800円請求されるということですが、
そのうち15万1千円は特許印紙代ですから、
誰がやってもかかる費用です。

商標の更新だけなら、
登録番号さえ間違わなければ
あとは間違いようがないほど
簡単です。

書換えは確かにやっかいですが、
単純に昭和34年法の(17類)「被服」だけなら
素人でも一応可能と考えます。
参考URLに昭和34年法17類の書換えリスト
が公開されています。(特許庁hp)

表の見方ですが、
もし、旧17類の「被服」を書き換えるとしたら
現行5類の「失禁用おしめ」から
25類の「帽子」まで
書き換えられることを意味します。
(このうちから任意に書き換えられます)

更新時に書換えなければ
更新できないわけではありませんが、
その次の更新は行えません。
つまりその商標を10年を超えて
維持する必要がなければ
書換えしないのも手です。

書換えは一定の条件で拒絶されますが、
拒絶されても更新そのものが無効になるわけではなく、
次回の更新ができなくなるだけです。

心配なら書換えのみ弁理士に頼むのも手です。

ちなみに手続きの代理は報酬を得なければ
弁理士以外でも行うことができます。
(弁理士法75条)
親会社が法人として子会社の
代理人を行うことは
実際にあります。
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 ずいぶん高額となりますね、それが普通なのか高いのかは解りません。


商標権の更新登録および書換登録は弁理士を通してでないとできませんか。素人が直接特許庁に申請できないものでしょうか。
→個人で可能です。金額は数万円です。
内容によりけりですが、更新でしたら特に問題ないと思います。
 書き換えは申し訳ありませんがよく分かりません。

 私は、自分で商標登録いたしましたが、一件は他社の権利にひっかかり特許庁で審査官と折衝しましたがどうにも逃げ道が無く断念致しました。
 審査官は親切丁寧でしたよ。法律書もってい色々考えてくれたり、提案してくれたりでもうすこしお堅い相手と思ってましたが、考えが変わりました。

このままだと特許事務所に22万4800円請求されそうです。ちなみに被服の商標です。
→え~っと、商標権? 更新登録と書いてありますから、”商標登録”ですよね。
  それなら更新でも個人ですれば数万円です。
 書類自体は簡単です。ただ、内容や、印紙を買ったり、問題が生じたときの対応、場合よっては特許庁で審査官と折衝が必要な場合もありますので、今後、登録する内容によっての御社の儲けを考慮したらいかがでしょう?

ps:もし特許、実案ですと自分でも出来ますがハードル高いですね。
 正確にどんな発明か?どの部分を守りたいのか?
 書類提出、取得までにかなりの時間をさくことになりますし、公開後の問題も全部自分で解決しなくてはなりません。
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更新だけならどうということはないのですが・・・


書換が絡むと少しやっかいです。ご存じのように、旧分類(昭和34年法以前のもの)を現行法の商品分類に書き換えなくてはならないのですが、商品分類によってはその新旧の対応を取るのが難しく、拒絶理由通知を受けることもあります。
発明協会から「書換ガイドライン」という本が出ていますので、それを参照してご自分で書き替える商品区分・指定商品をきちんと決められるならご自分で申請されることも可能だと思います。

参考URL:http://www.jiii.or.jp/denshi/f-jitumu.htm
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商標登録を本人が直接行うことは法的にも可能です。

但し、弁理士以外の人が代理することは出来ません。ただ、実際に申請したあと、特許庁から拒絶査定等の連絡があった場合は、補正等の作業が発生しますので、まったくの素人がいきなり自分で行うのはお勧めできません。
ただ、同じ指定商品の商標で、以前に何回か弁理士を通じて申請経験があり、ある程度の内容がご存知なら、自分で挑戦されるのもいいと思います。その場合、指定商品が一つなら、2万円ちょとで申請はすむはずです。そういう意味で、どうしても自分でという場合は、下記のURL等も参考にされてはと思います。

参考URL:http://rakuraku.kt.fc2.com/
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