A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>中国人(非居住者:現在中国在住…
>外注費として報酬を支払いたいのですが、源泉徴収はどうしたらよいでしょうか…
それは、外注費などでなく「輸入」です。
輸入品に源泉徴収はありません。
むしろ、関税と消費税の支払いが必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6563.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
中国人(非居住者:現在中国在住)のスタッフ(主婦)が行う「役務の提供」事業は、日本の所得税法でいう国内源泉所得には該当しません。
よってそのスタッフに支払う報酬には、日本の所得税法が適用されないので、源泉徴収を行ってはなりません。日本からスタッフに報酬を送金する場合であっても、現地に行った折にスタッフに報酬をまとめて支払う場合であっても、源泉徴収を行ってはなりません。この回答への補足
ありがとうございます。「源泉徴収を行ってはなりません」のことですが、それではどう処理すればよろしいでしょうか?5万円報酬(検品や代理購入などのサポート費用)を支払う場合、そのまま5万円すべてを支払う形でしょうか?それとも海外スタッフに報酬自体支払ってはいけないということでしょうか?
色々とご質問してしまい、誠に申し訳ございません。 まだ報酬もなにも支払ってもいない状態です。
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