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父親が会社を2つ経営しています。1つの会社が経営がうまくいかず民事再生する事となりました。当然の事ながら父は個人保証をしています。民事再生した際に個人の民事再生をしないともう一つの会社に影響があるので、個人の民事再生をした方がいいと言われているようです。色々と調べたのですが、いまいちわかりません。その方面に詳しい方がいたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

民事再生法を端的に言いますと「これだけの負債の内、これだけカットしてもらえば、あとはこのように支払って行きますがどうでしようか ?」


と言うことです。
ですから、当然と会社が2つあるならば、2つの会社は何らかの関係があるはずです。
更に、個人保証しているならば、当然と利害関係はあります。
そこで先の「このようにして支払います。」と言う中で、個人保証を切り離すことはできないです。
ですから「1つの会社が経営がうまくいかず」と言いますが、民事再生法の趣旨を理解すれば、当然と2社と個人と同時に申立なければならない理由がわかると思います。
何しろ、認可決定は債権者の意見によって左右されるので、債権者が再建計画を疑っては認可は望めないです。
何も隠すことなく全部を洗い直し、率直な再建計画書を作成してはじめて認められる性質のものですから。
なお、認められないならば、破産となりますので、そうしますと、おのづから、2社と個人は入り乱れ全滅のおそれはあります。
決して、民事再生法を甘くみないで下さい。
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 再生債務者である会社について再生計画が認可されたとしても、保証人にはその効力が及びませんから、再生債権者からお父様に対して保証債務の全額について一括してその履行を求められる可能性があります。

ですから、一般的には、お父様個人も民事再生手続をするのが通例でしょう。
 しかし、お父様は、もう一つの会社の債務についても、その保証人になっているのではないでしょうか。そうであるのならば、保証人について民事再生手続が開始されたことを知った債権者は、もう一つの会社に対して増担保の要求等をする可能性がありますから、「民事再生をしないともう一つの会社に影響があるので、」という理由には疑問があります。

民事再生法

(再生計画の効力範囲)
第百七十七条  再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2  再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
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