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質問させていただきます。

Aの時計を修理屋Bが預かっている状態でAがCに時計を譲渡した場合、修理屋BはAからの代金支払いを受けるまで、Cに対しても留置権を主張できると思うのですが、この状態でもAB間では互いに同時履行の抗弁権を主張出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

主張できるだろう。

Aが修理契約の注文者の地位をCに移転していない限りな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。債権譲渡や債務引き受けをしてないので、同時履行の抗弁権は存続するということですね。

お礼日時:2013/02/13 21:50

ああ、債権譲渡等もあったな。

酔っ払った頭での書き込みで、そちらにまで頭が回らなかったよ。すまなかったね。気付いてくれて助かった。

そう、時計を譲渡してもそれだけでは修理契約に基づく引渡請求権はCに移転せずAに残るから、同時履行の抗弁権を主張できるってことになるだろうよ。
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留置権があるから、同時履行の抗弁権の出る余地はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たしかにBは留置権があるのでそれで十分ですね。

お礼日時:2013/02/13 21:48

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