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法人の解散手続きを自分(素人)で行っています。税務関係ですが、社長個人からの借入金があったままだと解散時に税金がかかると聞いたのですが、本当ですか?もし、税金がかかる場合どのくらいなのでしょうか?素人の質問ですが、お願いします。

A 回答 (3件)

別表四にて債務免除益を加算し、課税所得を出します。



法人の解散手続きを自分でやるとなると、これまでの法人の申告書も自分で作られてたのだと思います。
失礼ながら、万が一上記の説明で「わからん」状態でしたら、解散手続きを最後までするのは無理です。
税理士に依頼されることを強く薦めます。
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解散決議をした日をもって会社の性格が変わります。


解散決議をするまでは通常の会社で儲けるために営業活動をしている。
解散決議をした翌日からは、会社を無くすための清算事務だけをする。

そのため、(1)通常の事業年度開始から解散決議をした日までを1事業年度とみなして確定申告をしなければなりません。
(2)解散をした日の翌日から、残余財産の確定の日(解散した日から1年を超える場合は1年ごとに区切った日)までを1事業年度として申告をします。

(1)の確定申告では借入金の免除を受けると、免除益として課税所得となります。青色申告の繰越欠損金を超えて益になれば、法人税が発生します。

(2)の申告では、青色繰越欠損金でなくとも繰越利益剰余金がマイナスであれば免除益と繰越利益剰余金のマイナスを相殺できます。この場合に、繰越利益剰余金のマイナスのほうが大きいのであれば、税金は課されないことになります。

よって、免除するのは解散登記が終わってからということになります。
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素人ですが・・・。



借入金は、解散等同時に消滅するものとして、債務免除と同様に取り扱うと思います。
ですので、借入金の残高そのものが利益となり、通常の法人税と同様に税金が発生するものでしょう。
このようなことから、利益に法人税の税率をかけたような金額が税負担となるかもしれませんね。

しかし、解散の理由や状況によっては、すでに損失はありませんでしょうか?繰り越されてきている欠損金はありませんでしょうか?
あれば、これらと相殺され、税金はかからない可能性もあることでしょう。
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