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法律初学者です。
会社法608条の1項と2項の内容がよく理解できません。
下記をふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。

(相続及び合併の場合の特則)
会社法608条:
持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。

1. 会社法608条の1項と2項の内容
2. 608条の2項においては、「合併により消滅した場合…」についても

A 回答 (2件)

>定款の変更は、「新たに社員となろうとする者」だけでは、足りないでしょうか


>(もし、「新たに社員となろうとする者」だけで足りるのであれば、
>「死人や存在しない会社が社員であることは理論上ありえなくても問題ない」
>と思うのですが。)

???

定款の変更要件ですか?

それも、「新たに社員となろうとする者」だけでは足りず、
総社員の同意(637条)が必要ですが・・・

たぶん質問の趣旨は違いますよね?


私の説明が足りなかったかも知れないので、
きちんと説明しますと、「別に遅れて書けば」とは、
社員変更の効力発生のことです。

効力の発生とは、民法でも出て来ますが、
法律では重要な考え方です。

社会的確定的事実の発生という感じ
でしょうか・・・

社員変更の効力が発生するためには、
「新たに社員となろうとする者」だけでは、
足りません。
本来、社員が変わった場合には、定款の変更が無ければ、
社員が変更されたことにはならないのです。(604条2項)
つまり、定款に自分の名前が書かれていなければ
社員ではありません。

そこで、

別に社員変更の効力が発生するのは
社員が死んでしばらく経ってからでも
いいんじゃないか?

となりますが

法律の世界においては、現実社会で問題がなくても、
理論的にあり得ないことは認められません。
(会社に対する経営権の行使等、現実社会での問題も
無いとは言えませんが・・・)

つまり、死人が社員であることは認められないのです。

それを前提にすると

例えば、A君の息子がB君だとします。

定款├──社員=A君──┼──社員=B君──┤
A君├─生─┤-------死-------┤
B君├─────────生─────────┤

この場合、A君が死んだ後、定款が変更されるまでの間、
定款上社員がA君のままである時期が存在します。

そうすると、考えられるのは
1.A君が死んだ後、しばらくA君が社員だった
2.A君が死んだ後、しばらくA君もB君も社員ではない
3.A君が死んだ後、瞬時にB君が社員になった
になります。

1は理論上あり得ません。
1の場合も2の場合も、B君に権利が発生しません。
例えば、会社を解散する時にB君に投票権が無かったりします。
そして、そもそも「承継」とは瞬時に引継ぐことと解すると、
3という考え方が素直に導きやすいということに
なるのです。

なので、608条2項は、
定められた承継人のいる社員が死んだ以上、
定款を変更していなくても社員変更の効力が
発生することにしてしまいましょう
ということです。


>2.「B会社の経営について何も権利を行使できなくなります」の「B会社」とは
>「C会社」のこととして解釈してもよいでしょうか。

いえ、「B会社の経営」ではなく、「A持分会社の経営」です。

すみません。書き損じでしたね。
これで混乱させてしまったのかも知れませんね。


>※ちなみに、会社法604条3項で
>「新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時」
>の文言があるのですが、
>これは「定款の変更は、「新たに社員となろうとする者」だけで足りる」
>ことを示してはいないでしょうか。

これは、
「新たに社員となろうとする者が(変更の要件を満たして)定款の変更をした時」
と考えた方がいいと思います。

定款の変更には、原則として、総社員の同意(637条)が必要です。
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この回答へのお礼

重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
「定款の変更には、原則として、総社員の同意(637条)が必要」なのにもかかわらず、相続登記の場合などとごっちゃにしてしまったようです。
お陰さまをもちまして、納得することができ、また、その他勉強にもなり、大変助かりました。
なお、先の当方がした質問「2. 608条の2項においては、「合併により消滅した場合…」についても」につきましては、「608条の2項」ではなく、「608条の1項」の誤りです。
すみませんでした。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/16 21:18

「極めてやさしく」というのがどの程度なのか分かりませんが


「持分会社」「持分」「社員」「合併」「承継人」「定款」「自然人」「法人」
等の意味は理解しているのでしょうか?

例えば、社員の意味を従業員と同じに考えていたりしませんよね?

上記の言葉を説明しなければならないとすると
もうとてつもなく長い文章になると思われますので
条文を読むより、まずは、商法及び会社法の
分かり易い基本書を買われることを
お勧めします。


上記の言葉を理解されているのであるなら
この場合、単に主語が理解出来ていないことが
よく理解出来ない所以だと思われます。


持分会社では、通常、社員が死亡すると
相続人が社員として会社に留まれるわけではなく
退社することになります。(607条3項)

また、自然人だけでなく、法人、つまり他の会社も
持分会社の社員になることが出来ます。

すると、法人が事実上死亡したと言える場合、
つまり合併によって消滅したというような場合にも
退社することになります。(607条4項)

そこで、608条はそれらの例外を設けた規定です。


例えば、A持分会社の社員は、B君とC会社さんであるとします。

まず、
「その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合」とは

1.「持分会社の社員が」死亡した場合
2.持分会社の社員が会社であり、「その会社が」合併により消滅した場合

であり、

1.B君が死亡した場合
2.C会社さんが合併により消滅した場合

となります。

そして、いずれの場合であっても

1.B君がA持分会社から退社したことにしないように
2.C会社さんがA持分会社から退社したことにしないように

することが出来るわけです。

そして
「当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する」
とは、

1.B君の息子さんD君が社員となる
2.C会社さんを吸収したE会社さんが社員となる

ということです。

この場合、「定款で定めることができる」ということは
定款にこれらことを書いておけばその規定は有効となる
ということです。


ところが、604条2項によると、
社員が加入する場合、定款に社員の名前を
書かなければなりません。

1.定款に書かれているB君の名前をD君に変更すべき
2.定款に書かれているC会社さんの名前をE会社さんに変更すべき

となるわけです。


別に遅れて書けばいいじゃないか!と思われそうですが
死人や存在しない会社が社員であることは理論上あり得ませんし
B会社の経営について何も権利を行使できなくなります。

そこで、608条2項は
定款にD君やE会社さんの名前を書くのは別に後でもいいが、
予め、死んでも消滅しても退社しないという規定がある場合は
無(亡)くなった日に社員を交代したことにしましょう
と規定したわけです。


以上が、608条の1項と2項の内容ですが、
質問2の「合併により消滅した場合…」については
主語が明確になれば十分答えになるのではないか
と思っています。

この回答への補足

いただいた下記の部分について、以下につきご教示いただければ幸いです(知識その他が不足しており、的外れなものであるかもしれませんが、ご了承願います。)。

1.
「別に遅れて書けばいいじゃないか!と思われそうですが死人や存在しない会社が社員であることは理論上あり得ませんし」について

定款の変更は、「新たに社員となろうとする者」だけでは、足りないでしょうか(もし、「新たに社員となろうとする者」だけで足りるのであれば、「死人や存在しない会社が社員であることは理論上ありえなくても問題ない」と思うのですが。)。
※ちなみに、会社法604条3項で「新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時」の文言があるのですが、これは「定款の変更は、「新たに社員となろうとする者」だけで足りる」ことを示してはいないでしょうか。
2. 「B会社の経営について何も権利を行使できなくなります」の「B会社」とは「C会社」のこととして解釈してもよいでしょうか。



別に遅れて書けばいいじゃないか!と思われそうですが
死人や存在しない会社が社員であることは理論上あり得ませんし
B会社の経営について何も権利を行使できなくなります。

補足日時:2013/02/16 03:18
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この回答へのお礼

早速に、ごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/16 03:08

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