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養老保険の解約による払込金は、確定申告の際、一時所得になると思うのですが、契約者と被保険者が別のときは、契約者の所得と考えてOKでしょうか?

A 回答 (2件)

 契約者=保険料負担者


の場合、保険金受取人=契約者の場合は一時所得となり、保険金受取人の一時所得となります。

 実際問題、契約者=保険料負担者でなく、契約者=保険金受取人の場合は、保険金受取人への贈与税の課税となります。

 以上のように、この場では、被保険者はなにも関係ありません。
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はい。

満期or解約時には被保険者に権利はありません。
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