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去年、学生時代に免除していた分の国民年金の追納をしました。二年半分で、488,910円でした。そして、15年分の医療費も10万円を超えたので確定申告しようと思います。源泉徴収額が8万4千円位なのですが、この場合両方確定申告しなければならないのですか。また、今年は国民年金の分を確定申告し、来年に医療費の分を確定申告するということをしてもよいものなのか、教えてください。

A 回答 (3件)

そもそも、社会保険料控除は、その年中に実際に支払ったものが対象となりますので、平成15年中に、追納されたのであれば、平成15年分の対象になりますし、医療費控除についても同様に、平成15年中に支払ったものが、平成15年分の控除対象になりますので、いずれも同一年ですので、両方一緒に申告すべきです。



もちろん、還付の方ですから、片方だけでも問題はない訳ですが、どちらか片方だけで確定申告した場合に、後で追加の控除がある場合は、確定申告ではなく「更正の請求」という手続きになりますし、法定申告期限から1年以内にしなければなりません。

ですから、せっかく確定申告するのであれば、両方ともいっぺんにした方が良いと思います。

確定申告に必要な書類は、源泉徴収票(原本に限る)、国民年金の支払った金額の確認できる書類、それ以外に健康保険等も支払っているのであれば確認できる書類、生命保険料控除証明書・損害ほけ官僚控除証明書をお持ちであればそれらの証明書、医療費の領収書等、認め印、還付口座となる預金通帳です。

還付の確定申告の場合は、必ずしも3月15日までではなく、期限は5年間ありますので、もしお忙しいのであれば、必ずしも慌てなくても大丈夫です。
但し、いったん申告書を提出すれば、先ほど書いたように、それに対する追加控除があっても期限は5年間ではなくなりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。払わなかった分は5年以内に払うことは知っていましたが,一度申告書を提出すると、一年以内に払わなければいけないと、初めて知りました。
来週には仕事を休んで確定申告に行くつもりなので、週末にがんばって申告書を書いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/03 21:01

>今年は国民年金の分を確定申告し、来年に医療費の分を確定申告するということをしてもよいものなのか



今年分は国民年金の社会保険控除の申請のみで、医療費控除の申請をしないのは、個人の自由です。
ただし、医療費控除は、「その医療費を支払った年の収入に対してのみ、控除申請ができる」ので、平成15年に支払った医療費を、平成16年の収入に対して、控除申請することは不可能です。(しても良いですけど、却下されるだけで、意味がありません)

せっかく確定申告するのでしたら、国民年金の保険料の控除と、医療費控除、「両方すべき」ではないのですが、「やった方がお得」と思います。
勉強のためにも、やってみたらどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お得ということで、がんばって確定申告してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/03 21:02

>両方確定申告しなければならないのですか


する義務はありませんが、すればお金が戻ります。

>来年に医療費の分を確定申告
は出来ません。

>源泉徴収額が8万4千円位
は年末調整済みですか?

もし年末調整済みとすると、両方確定申告しても全額還付までは行きません。
国民年金分の還付は、3.9万円ほど。
医療費が20万かかったとしても、還付は8千円ほどです。
合計しても納めた所得税全額にはほど遠いです。

年末調整前であれば、本来の税額が4.7万円以下であれば全額還付です。
それ以上あればやはり一部のみ還付となります。

では。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
源泉徴収は年末調整済みです。具体的な金額まで教えてくださり、ありがとうございます。
がんばって、両方確定申告してみます。

お礼日時:2004/03/03 20:57

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