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 知人の息子夫婦が、福島県で会社経営していて、経営難だから特定派遣事業をやろうとしています。
 特定派遣事業の場合、人を常用雇用で雇って給料を払う前提で派遣するというシステムらしいので、派遣先があってもなくても給料を支払うのが義務であるはずです。

 しかしこの知人の息子夫婦というのが、
「期間を定めずに雇うけれど、普段は給料はないまま雇う。派遣で仕事している間は給料払う。派遣先がなくなったら、雇っているけれど、給料は支払わない」
「期間を定めず雇っていればいい」
などと、言っているそうです。
 それって、おかしくないですか?期間を定めず、仕事がある時だけ給料払う、というやり方は、ダメなのでは・・・。アルバイトと同じ雇い方ではダメなのでは?

 しかし、
「正社員である必要もないし、月給制である義務もない」
などと言っているそうです。

 まだ、実際には口で言っているだけで、福島県では会社が成り立たないので実現する見込みはない、ということらしいですが、こんな雇い方、特定派遣事業では「不可」ですよね?

 でも、不思議なのは、そんな特定派遣事業は派遣事業元の企業にとって何のメリットがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

元々、特定派遣は正式に雇用された労働者を派遣するだけの事なので、仕事がなく自宅待機を命じるなら最低6割の休業手当が必須です。


期限無し雇用なら文字通り期限なく雇用義務が発生し、死ぬまで責任があります。
定年で解雇するなら予め定年制を規定していなければ無効です。

特定派遣は、派遣法ができる前からあったIT土方のためにできた制度です。
SEとして客先常駐が一般的だったため、別の規定が設けられました。
客先常駐自体が職安法などに抵触していた可能性もあると思いますが、うやむやに。
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昨年、派遣法が改定され、すべて正社員扱いとなりました。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …

このため、仕事が無くても休業手当として、最低限6割は支払う義務があります。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0026jou.html
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