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もうすぐ再婚しようとしている相手がいます。

彼はバツイチです。
元妻との間に一人の子供がいます。今6歳です。(元妻が引き取っておりずっと会っていません)
元妻に養育費を払っているつもりで毎月5万円ずつ振り込んでいたようですが、裁判で決まったわけでも公正証書を作成したわけでもないようで、ただ、毎月給料から振り込んでいるようです。

私との再婚を考えて、減額したいと思っています。
元妻は現在働いているのかどうかはわかりませんが、離婚時(2年前)は無職でした。
離婚時に雇った弁護士によると、元妻は姓も変え、働いていないということです。
その弁護士に振込額を5万円から3万円にしたいと相談したら「そうしない方が良い」と言われたのですが、離婚後病気になり、給料は現在減っています。
最近は調子がいいのでこのままうまくいけば年収は550万くらいになるそうです。
養育費を減額することは可能でしょうか?
だいたいが振り込んでいるお金が養育費といえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

養育費を、仮に母親が「受け取らない」と言っても、


慰謝料、財産分与とは異なり、養育費を受ける権利は
子供にあるので、後からでも決められるものです。
母が意地で「受け取らない!」
父が「もう知らんし」
で、決められる事ではないってことです。

「会ってないから」って・・・
親ですよ!お忘れなく!です。

私は、自身がパートの時間を増やしてでも
払って貰うのを我慢するかも知れません。

その母親が働きもせず、親のお金、生活保護で育てて、
養育費として振り込まれるものを、パチンコにでも
使い込んでいるなら、しっかりと子供に使われるよう
弁護士に相談するのは良いと思いますけれど。

あなたと同じ立場ではないので、そんな事は同じ立場に
立ってから言えること、とも思いますが。

自身は親が小学生の時に離婚をして、父からは一切養育費を
もらわず、会いもせず、で育ちましたが、
その立場から考えさせてもらうと、「会うことも望まれないし、
一応お金は来ていたけれど、途中から減ったらしい・・・
ちょっと収入が減ったのもあったらしいけれど・・・」
と父親の事を知る子が気の毒です。

そして父親自身も、最初の子は殆ど見捨てた父、となる訳です。
仮に、後に生まれて大切に育てられた方の子供でも、
「お父さんは別の方と子供がいたけれど、途中から減額、
会ってもいないわよ」と言われたら。
それが当たり前の家庭で育てば、なんとも思わないかも
知れませんが。

質問の答え以外の私見を書いてすみません。
ちょっと腹が立ったもので。
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元奥さんにお金を支払い続けなければないらい法律は無いのですから、唯一成人するまで払わなければ行けないのは、養育費だけです、5万円を減額ですか年収550万なら無理でしょうね?年収が300万以下とかなれば、とても無理と言う理由は成り立つでしょうが。

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