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既存の楽曲(邦楽)をアレンジ(編曲)したものを
企業のプロモーションで、ウェブサイト上の演出の一環として
使用したい場合、手続きとしては、JASRAC社に使用許諾を申請すればよろしいでしょうか。

音楽出版社に編曲許諾まで、取る必要はあるのでしょうか?
使用する曲は、数百を予定しているのですが、
すべての楽曲、ひとつひとつに許諾をとらなけばならないのでしょうか。

法律の知識に詳しい方、お教えください。

A 回答 (2件)

まず、対象になる楽曲の著作権が存続しているか確認が必要です。


存続していれば、基本的にそれぞれの著作権者から許諾をとる必要があります。

アレンジ(編曲)は原著作物を改変して新たな著作物を創作することです。その新たな著作物には新たな著作権が発生します。しかし、同時に、その新たな著作物にも原著作権が及びます。
したがって、新たな著作物の創作者といえども、利用のためには原著作権の許諾が必要です。

さて、それでは原著作権者は誰なのか。まず楽曲の場合は、作曲家自身(著作権者)、著作権譲渡を受けた個人(著作権者)、著作権を譲渡された音楽出版社(著作権者)、のいずれかでしょう。
では、JASRAC はどういう位置づけか、というと、著作権者とJASRACとの間で締結される「著作権信託契約」(譲渡ではない)では契約期間の間に著作権をJASRACに移転し、著作物の使用料等を受益者に分配します。この契約では著作権法第27条に規定される編曲の権利は含まれません。つまり、JASRACは編曲を管理しません。では誰が編曲についてまとめて権利者の委託を受けるかといえば、個別の代理・代行が考えられるだけです。

現実的に編曲の改変の程度を判断するのは、原著作権者以外には困難なことも背景にあるでしょう。
数百を予定されているそうですが、既存の楽曲を編曲の対象にするよりも、ご自分で新たに作曲をされた方が問題が少ないと思われます。
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JASRACは編曲権までは管理しません。


よく著作権の譲渡契約では「著作権(27条、28条の権利を含む)」と書かれているでしょう。27条は翻案権、28条は二次的著作物利用の原著作者の権利です。著作権譲渡ではこの2つは特掲しないと譲渡されず留保と推定されます。
JASRACの著作権信託譲渡契約書には27条が特掲されていません。28条は書かれているので落ち度ではなくあえて管理しないのでしょう。
だから権利者であろう音楽出版社に許諾が必要です。
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