No.1ベストアンサー
- 回答日時:
直接ご質問の件につき解説されているサイトは見当たりませんが、別添URLが参考になろうかと思います。
法人化の趣旨は概要以下のとおりと理解しています。
(1)行政書士の業務範囲はきわめて広い。前回の法改正(02年)で代理業務が認められ、また社会経済の変化や業務の電子化等がその傾向を一層強くしている。
(2)このような環境下で行政書士業務を行うには、法人化したほうが規模の経済(法人事務所で複数の資格者がいた方が大量事務を短期で処理できる。事務量の平準化も可能)、範囲の経済(たくさんいれば帰化申請が得意の人や風俗営業許認可専門の人などいろいろいて、幅広いニーズに対応できる)とも発揮できる。
(3)これは「行政書士事務のワンストップ化」(種々の顧客ニーズを1箇所で対応できる)の観点から顧客のメリットにもなる。
(4)弁護士をはじめ各種のサムライ業務は一斉に法改正→法人化を果たしており、行政書士も乗り遅れると業務分野の縮小を招きかねない。
改正法の条文は下記の「7月30日法律大31号」をご覧ください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
以上、ご参考まで。
参考URL:http://www.igla.jp/ronbuntoguti4.htm
この回答への補足
事務所の法人化と言われると、すぐに弁護士の法律事務所みたいなものを連想します。
例えば、ひとりの弁護士が事務所のオーナー経営者で、あとの弁護士は給与を貰って仕事をする、という関係です。
アメリカのドラマなどでよくやっている、パートナーとアソシエイトという関係ですね。
もしも行政書士の資格を持たない者が、「東京法務行政事務所」を開設して、行政書士を数人雇い、彼らの働きで得た報酬のうち、行政書士に給与を支払い、残りを開設した者が受け取る、などどいうような形態も有り、なのかな?というような具体的な疑問があるのですが・・・。
ご回答、ありがとうございます。
教えていただいた参考URLは既に読んでいました。
実は補足に書いたような具体的なことを知りたかったの
で、Q&Aみたいなものを探していました。
No.2
- 回答日時:
>行政書士の資格を持たない者が、「東京法務行政事務所」を開設して、行政書士を数人雇い、彼らの働きで得た報酬のうち、行政書士に給与を支払い、残りを開設した者が受け取る、などどいうような形態
については、お示しした改正法中以下の各条文により難しいと考えられます。
(設立)
第十三条の三 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(社員の資格)
第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
たびたびどうも。
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