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母には疎遠になっている弟がいて、その弟が生活保護を申請したらしく、「扶養届書」という書類が母に届きました。その用紙には父の平均月収を記入する欄があり、注意書きに「平均月収額は、総収入額から所得税、社会保険料、事業経費等を差し引いた額を記入してください」とあります。
父はサラリーマンですが、事業経費等と書いてあるので、家賃や生命保険料、生活費等を引いて書いてもよいのでしょうか?そうすると、平均月収が数万円になってしまいます。
ここで言う「事業経費等」とは、どこまで言うのでしょうか。
母は弟の援助を断ろうとしてます。その為、月収を低く書いた方が良いのかと聞かれました。源泉や給与明細を添付してくださいと書いてありますが、添付しなくてはいけないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 役所に提出する書類ですので、絶対に『ウソ』だけは書かない方が良いです。


 ただ、収入の状況について、あまり事細かに報告する必要もありません。ご主人の毎月の『手取り額』を、ある程度丸めた数字で報告すれば十分かと思います。給与明細などの添付も、ムリにする必要はありません。個人情報ですから。
 (どうしても必要な時には、役所ですから自分で調べるでしょう)
 なお、どなたかの指摘の通り、サラリーマンについては家賃や生命保険料、生活費等などは「事業経費等」には含まれません。
 
 厳密に法律の話をすれば、三親等内の親族は扶養『義務者』であると規定されています。
 なので、役所への書類には、弟さんの扶養を『したくない』とか『迷惑である』などの記載はふさわしくありません。
 これこれこういう家庭の事情があって、扶養したい気持ちはあるが物理的に『できない』という記載の方がより理想的です。

 また、『今後一切の連絡は迷惑』など余計な事も、記載しない方がよいでしょう。
 仮に弟さんが借金を抱えたまま亡くなり、弟さんに奥様もお子さんもいなかった場合、ご主人が法定相続人となり、返済の責任を負わされる危険があります。
 そういう場合、役所から何も情報をもらえなければ、相続放棄の手続を取るにも不自由します。
 相続に限りませんが、そういう弟さんの普段の素行について、必要な時に役所から情報をもらえるようにしておいた方が、後々何かと困らずに済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べて分かるような嘘や余計な事は書かないのが良いですよね。

お礼日時:2013/02/20 09:18

>添付しなくてはいけないのでしょうか?



添付しなくても構いませんし、月収等も記入する必要もありません。


ただ一言「疎遠になっており援助するつもりもありません。今後一切
連絡しないで下さい。」と記入すればOK。
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計算の元になった書類を添付しなければ、皆が嘘を書きます。



サラリーマンなら家賃は引けません。福祉課はサラリーマン家庭がいくらもらっていて生活が成り立つかわかっていますから、正直に書かないと申請そのものが却下になります。

弟さんに保護を受けてもらい市民の税金を使うなら、金銭はあるが補助はできないしする気が全くないとの意思表示が必要です。

事業経費とはラーメン屋さんなどの個人事業主で青色申告で売上金から経費を引くのと同じ仕組みです。サラリーマンは会社が会社のオフィス代と経費を一切払っているので経費はありません。
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