プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび子供が切り出しナイフの所持により、警察で供述調書をまかれました。

第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りではない。
法第22条ただし書きの政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ。
折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。
法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの。
法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの。

形状的には合法で問題ないのですが、その他正当な理由で・・・

私としては、事故の際のシートベルト切断用に持たせているつもりでした。
警察の調書に私から貰った等書かれていますが、正当な理由にはならないのでしょうか?

検察至上主義で略式起訴の判断は検事が行うと思いますが、社会通念上どうなのかなって思いました。

私見では、問題ないと考えてましたが・・・。

A 回答 (5件)

事故の際のシートベルト切断用ですか・・・


いろいろな理由があるものですね・・・

私見ですが、状況によっては、
正当な理由になると思います。


まず、ご質問の銃刀法22条については、
厳格に解されるため、正当な理由は限定的に
なります。

故に、料理人などが
仕事で運ぶような場合を除いては
正当な理由とはならないものと
解されます。

但し、形状的には問題ないということですので、
正当な理由などなくとも銃刀法違反にはなり得ず、
考慮する必要はありません。
(形状的に本当に問題ないのかどうかは
不明ですが・・・)

そうであるなら、
他の回答者さんもおっしゃってますが、
ここでは軽犯罪法に触れるか否かが
争点になります。


さて、まず軽犯罪法1条2号によって
全ての形状の刃物が、正当な理由無しには
携帯できません。

しかし、この場合の正当な理由は、
銃刀法に比べるとかなり広く解されることに
なります。

平成20年の秋葉原事件以降、厳しくなった
という都市伝説が一般的にまかり通っていますが
実は平成21年に無罪の判例が出て以降、
若干ゆるくなっています。
(本当は、秋葉原事件以前のほうが
若干ですが、より厳しかったのではないか
と言われることすらあります。)

その判例から考えた場合、
護身用の物の携帯が絶対的に必要となる可能性があり、
且つ、それが予想出来るものであって、
なお且つ、必要最小限のものであること、
が正当な理由の基準になると
解します。

例えば、護身用ナイフの事例で言うと、
人を傷付ける可能性の少ない小さなナイフの場合は、
あまり護身にはなり得ず、絶対的必要性までは
ありません。
(逆に、人を傷付ける可能性のあるナイフ等は、
銃刀法で禁止されることになります。)

そこで、ご質問の事例ですが、
事故の際のシートベルト切断用ということなので、
事故があれば絶対的に必要になる可能性は
あります。

しかし、予想できるものでなければならないので、
他人の車に乗る予定の日に携帯させたのでなければ
違法になると思います。

なお、自分の車の場合、車に保管出来るので、
携帯する理由にはなりません。
(子供と書いてあるので、自分の車ではない
と思いますが・・・)

そして、必要最小限でなければならないので、
非常に小さなナイフ(出来ればハサミのようなもの)であり、
可能な限り人を傷付ける可能性の低いものでなければ
なりません。

当然、ナイフを人に見せびらかしたり、
じゃらじゃらとファッション的に携帯せず、
隠匿携帯させる必要があります。

概ねですが、以上の条件が満たされるのであれば、
私は正当な理由になり得ると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

子供の車内に積んでおきなさいと指示してありました。
詳細は割愛しますが、私からシートベルト切断用で積んで置くことを言わなかったみたいなんです。

工作に使いそのまま積んでおいたと言ったようなのです。
先ほども書きましたが、柄受けに行った際、警察官との応答では答えが出ませんでした。

深夜であり、寝起きをたたき起こされ、呼び出しをうけたため自分が冷静でないと思い引き下がりました。
調書まかれた後に、何を言ってもしかたないとも判断しました。

車内に置いていた切り出しナイフは、私が子供の車内に常に積んでおくように言っていたものなのです。後部座席の人もシートベルト着用義務を課せられた昨今,私のような年齢になると余程のことがない限り起こらないと思いますが、子供はまだ成人になったばかりの人生の若輩者であるため,起こってはならないが万が一の交通事故時、シートベルトが外れずに車内に閉じ込められた場合,本人ばかりではなく同乗者の被害を大きくするようなことがあってはならないと思い緊急時のシートベルト切断用に使用するために命じていたものでした。「刑法第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」に基づき、子供の罪に対しては寛大な斟酌をしていただくと共に、もし、命じた私に罪があるならば当然私が受けるべきだと考えます。を含めた上申書を検事に出す方向で考えています。

省略してありますが、その他だらだら法律持ち出しています。
素人ながら、刑法等を見て作ってみました。
私の浅はかであった考えの極みで子供の人生に初罰金前科を付けたくないと考えています。

社会通念上の意見を募って見ました。
どうなるか・・・当たって砕けろ精神です。

皆さん 色々な意見ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/21 23:17

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono …

警視庁のホームページです。
参考にしてください。

シートベルト切断用では、正当の理由とは
言えないと思います。
それが許されるなら、護身用だって許される
はずです。
護身用は、正当の理由になりません。

尚、銃刀法に触れなくても、軽犯罪法に触れる場合もあります。
はさみやカッターナイフも、これに該当する場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

護身用は・・・?

確かに警察官は、子供さんが喧嘩に巻き込まれたら使う事があるかもしれませんから危ないと私に対し指導してきました。
しかし、私自身も車に積んであることや、武道を身につけさせていた関係から、素手で戦うことは私が指導していますと言うと、でも危険ですから。。。って会話が終わってしまいました。
そこで言い合っても意味がないと考え検面調書でと思い帰りました。

軽犯罪法は理解しています。科料・・・ 
そこのところは、微妙なんですよね。

お礼日時:2013/02/21 22:53

年令も多いに関係しますが。


例の秋葉原事件以降、非常に厳しくなっています。
海女さんがカキの殻を開くために持ち歩いていたナイフも検挙されたとか何とか。
また、形状が規定未満の物は軽犯罪法違反として検挙されます。
形状で問題がないなら、銃刀法には該当しないはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

軽犯罪法ならばあるみたいですね。

カッターナイフもひっかかるとか聞きました。
正当な理由が戦いどころですね。

お礼日時:2013/02/21 22:46

代用するシートベルトカッターが市販されていますから、正当な理由にはなりません。



シートベルト切断用でも殺傷にも利用できる刀剣類ですから
不法所持で裁かれます。

社会通念上、シートベルト切断用だといって切り出しナイフを持たせるバカ親は居ない。

この回答への補足

バカ親ですか、実際に持たせた子供が罰金になればそうなんでしょうね。

では、不起訴か起訴猶予を目指してみます。

補足日時:2013/02/21 22:44
    • good
    • 0

>事故の際のシートベルト切断用に持たせているつもりでした。



正当な理由ではないという見解だから
警察が事情聴取をしたということでしょ?

カー用品店に行けば脱出用のハンマーと一体型の商品もありますから
脱出用と言うのはその他の正当な理由にならないでしょう。


なぜ車の脱出用のナイフが警察にわかったのでしょうか?

脱出用であれば車に積んでいればいい話ですよね?

不審な動きを車でしていたか
ナイフを車外に持ち歩いなければ
職質を受けないと思いますが・・・・・
    • good
    • 1
この回答へのお礼

パトカーを追い越し止められたそうです。
その後、車内のコンソールに無造作に置かれた切り出しナイフを見られました。

調書まかれて、実際には検察に送致書付きで送られるかどうか?
その後、検面調書でって今後になると考えます。

ダメもとで回答を貫かせてみます。
黙っていても、罰金ならば言うだけ得のような気がします。

お礼日時:2013/02/21 22:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!