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絶対ダメだろうと思いますが、Webサイトに芸能人の写真をフリーで掲載する方法というのはありますでしょうか?

やはり、所属プロダクションとの有料契約とかになりますでしょうか?

A 回答 (3件)

単に掲載するだけなら,


・自分で撮っていること (著作権の問題が発生しないこと)
・風景写真において写真の一部に群衆が映り込んでいて,「群衆の一部」としてたまたま有名人がいた場合
であれば,掲載できるでしょう。
観光地でそれなりに人がいる中で観光対象物の写真撮ったら,映ってしまった人の中によく見たらたまたま有名人がいた,というような場合です。
恐らく,「やりたいこと」とは全く異なるでしょうが。


なお,後者は,色々なサイトを見る限り,以下の判決文に「~とは異なり」と書かれている部分から導きだされているようです。
# 肖像権の方ですが。

東京地裁 平成16年(ワ)第18202号 損害賠償請求事件
http://www.translan.com/jucc/precedent-2005-09-2 …
第三 当裁判所の判断 - 一  争点(1) - (2) - イ - (イ)
> 本件写真は、原告の全身像に焦点を絞り込み、容貌を含めて大写しに撮影したものであるところ、このような写真の撮影方法は、撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、上記(ア)のとおり被写体となった原告に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである。

パブリシティ権に関しては,
最高裁 平成21年(受)第2056号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2012020211114 …
3 - (1)
> 肖像等を無断で使用する行為は,(1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,(2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,(3)肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。
なので,営業目的などの場合で無ければ,問題になることは少ないかと。
# 私は法律を学んだことはないので,上記判決文他を当たった上で,利用は自身の判断でお願いします。
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「所属プロダクション」だけではありません。


「メディア制作者の権利」「放送事業者の権利」などなど多岐にわたっており、その写真を制作した全ての人(権利者)から「許諾」を得なければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/23 00:49

写真だと、仰る芸能人直接の露出制御する権利と


写真自体の撮影者や元作品の著作権どちらも危ないです。

出演作品の公式ブログパーツなどを規定遵守して
使う分には、宣伝ポスター同等なので支障ありません。
但し期限切れ有り(紙の宣伝材料も撤去)な場合や、
貼るサイトで不用意な記載が出来ない制約はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/23 00:49

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