
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本在住者ということなら世界のどこで得たものであっても、日本で所得税の申告をするのが原則です。
所得税の計算上は、収入の確定した日の為替レートで円換算します。(実際にいつ円に換えたかは無関係です。円貨に換えなかった場合、その後実際に円換算した時との為替差は別の話になります)
所得税法基本通達
法第57条の3第1項((外貨建取引の換算))の規定に基づく円換算(同条第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3-7までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3-7までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3-7までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
所得税法57条の3
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
その一方で、アメリカや韓国側でも理論上はこの取引で質問者さんが得た収入に課税をする権利がありますが、これについては日米間、日韓間で個別に租税条約を結んでいるため、アメリカであれば免税、韓国でも軽減税率(源泉徴収のみで完結)する可能性が高いです(デザイン料が「知的財産の使用料」と見なされる場合、かつ各国に事務所などの「恒久的施設」がないなどの条件を満たす必要があります)。
なお、韓国で源泉徴収されている場合は、その分も含めて(源泉徴収前の金額で)日本で所得を申告した上で、外国税額控除を適用する(要するに、韓国で税金を払った分日本での納税額を割り引くよう申告する)ことはできます。手続きが複雑な部分があるので、専門家に確認するのをお勧めします。
なお、日本の所得税法上は海外での銀行金利なども日本での申告対象ということになっています。(個別の租税条約などで例外規定がある場合は除く)
No.1
- 回答日時:
>これらの報酬は日本で確定申告をするのでしょうか。
日本に在住の方は、日本で得た収入だけでなく、世界中で得た収入を基本として確定申告をしなければなりません。
>日本で確定申告をするとして、どのように円に戻して計算すればよいですか。
>アメリカと韓国の私名義の銀行口座にそれぞれドルとウォンで振り込まれました。
それぞれのドルとウォンは年末の時点でそのままとなっていますか。
そのままとなっていれば、年末時点のレートで換算します。
すでに日本円として国内に送金していれば、送金時点のレートで日本円となり、預金されているはずであり、しいて換算の必要はありません。
>報酬を受けた日のレートで円に戻せばいいのでしょうか。
報酬を受けた日のレートということはありません。
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