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不動産の鑑定評価の資料で「借地権には通常、取引利回りという概念は成立しない」というものが
ありました。
その意味は、単独では収益物件たり得ないからなのでしょうか?
そうすると、取引利回りといのは、貸家敷や底地の場合に当てはまるのであって、更地、建付地、借地権には通常、通常は成立しない概念なのでしょうか?

A 回答 (1件)

取引利回り=純収益÷取引価格



ですので、その不動産が取引時点に収益を生み出している必要があります。
借地権は所有者に対し、借地料を支払うだけなので収益を生み出しません。
従って、取引利回りという概念自体がありません。

更地であっても駐車場など収益を生み出している場合では取引利回りは
計算できます。建付地も貸家建付地の場合には計算できます。底地は
当然ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

なるほど、取引利回りということで現実に収益目的に用いられている不動産の取引事例であることが必要なのですね。

貸家建付地の場合には、収益不動産である貸家及びその敷地の取引事例から、その内訳としての土地価格と純収益のうち土地に帰属する純収益との比をとることにより求めることができそうですね。

であれば、借地権の場合にも借地権付建物(貸家)の取引事例から、その内訳としての借地権価格と純収益のうち借地権に帰属する純収益の比をとって取引利回りを求めることはどうでしょうか?

補足日時:2013/02/27 00:45
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この回答へのお礼

とても、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/04 23:03

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